要綱

三郷市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年9月4日 消防本部告示第3号 / 改正0回
第12編 消防 / 第4章 消防団

消本告示第3号

(目的)

第1条この要綱は、三郷市消防団活動に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力している事業所等として認定し、消防団協力事業所表示証(様式第1号。以下「表示証」という。)を交付した事業所等をいう。

(3) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(申請及び推薦)

第3条消防団協力事業所としての認定を受けようとする事業所等は、市長に三郷市消防団協力事業所表示証交付申請書(様式第2号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、消防団協力事業所として認定を受けるにふさわしい事業所等を市長に推薦することができる。

(認定基準)

第4条市長は、前条に規定する申請及び推薦のあった事業所等が、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、消防団協力事業所の認定を行うものとする。ただし、当該事業所が消防関係法令に違反している場合を除く。

(1) 従業員が消防団員として複数入団し、就業時間中の消防団活動について積極的に配慮していること。

(2) 災害時等に事業所等の資機材等を消防団に提供する等の協力をしていること。

(3) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していると、市長が特に認めるもの。

(表示証の交付)

第5条市長は、消防団協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に表示証を交付するものとする。

(表示証の表示)

第6条消防団協力事業所は、事業所等の見えやすい場所に表示証を表示するものとする。

2 消防団協力事業所は、パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告に、表示証を拡大又は縮小して表示することができる。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第7条表示証の交付に際して、市長は、三郷市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第9条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、消防団協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示証の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。

3 市長は、認定の日から2年を経過する前に消防団活動への協力事項の現状及び表示証の表示の継続意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第9条市長は、消防団協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により消防団協力事業所の認定を受けたときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、市長は、消防団協力事業所に対し、認定を取り消す理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を市長へ返還しなければならない。

(消防団協力事業所の公表)

第10条市長は、消防団協力事業所の名称、消防団活動への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(消防団協力事業所の表彰)

第11条市長は、消防団協力事業所を三郷市表彰条例(昭和44年条例第26号)に基づき表彰することができる。

(所掌)

第12条この要綱に関する事務は、消防本部消防総務課において処理する。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

附則

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第7条関係)

三郷市消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年9月4日 消防本部告示第3号

(平成19年10月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年9月4日消防本部告示第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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