(趣旨)
第1条市が行う後期高齢者医療の事務については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)その他の法令及び埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第24号。以下「埼玉県広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(市において行う事務)
第2条市は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、埼玉県広域連合条例に規定された事項に付随する次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付
(2) 保険料の額に係る通知書の引渡し
(3) 保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付
(4) 保険料の徴収猶予の申請に対する処分に係る通知書の引渡し
(5) 保険料の減免に係る申請書の提出の受付
(6) 保険料の減免の申請に対する処分に係る通知書の引渡し
(7) 保険料に関する申告書の提出の受付
(8) 埼玉県広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に関する申請書の提出の受付
(9) 前各号に掲げる事務に付随する事務
(保険料を徴収すべき被保険者)
第3条市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。
(1) 市内に住所を有する被保険者
(2) 法第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際市内に住所を有していた被保険者
(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際市内に住所を有していた被保険者
(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った同号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際市内に住所を有していた被保険者
(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける埼玉県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって、当該被保険者の資格を取得した際市を同項に規定する従前住所地市町村とする被保険者
(普通徴収に係る保険料の納期)
第4条法第109条に規定する普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月31日まで
第7期 1月1日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月末日まで
2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対し、その別に定めた納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(保険料の徴収金額の通知)
第5条保険料の徴収金額を定めたときは、市長は、速やかに、定めた徴収金額を被保険者に通知しなければならない。当該徴収金額を変更したときも同様とする。ただし、やむを得ない理由により当該徴収金額を被保険者に通知することができないときは、連帯納付義務者に通知するものとする。
(延滞金)
第6条被保険者及び連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 前2項の延滞金額の計算は、当該納付金額が2,000円未満であるときはその全額を、当該納付金額が2,000円以上であるときに1,000円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てたものを納付金額として計算するものとする。
4 前3項の規定により計算した延滞金額が1,000円未満である場合はその全額を、当該延滞金額が1,000円以上であるときに100円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てたものを当該延滞金額の確定金額とする。
(罰則)
第7条被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第8条偽りその他不正な行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(市が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第9条前2条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前2条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(委任)
第10条この条例に定めるもののほか、後期高齢者医療の事務に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)
2 平成20年度における被扶養者であった被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であった被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月31日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
第5期 2月1日から同月28日まで
3 平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における市長が別に定める時期とする」とする。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三郷市介護保険条例第14条第1項及び三郷市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の到来する介護保険の保険料及び後期高齢者医療の保険料(以下「保険料」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三郷市介護保険条例附則第6条及び第2条の規定による改正後の三郷市後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市後期高齢者医療に関する条例
平成19年12月13日 条例第39号
(令和2年5月1日施行)
| 制定 | 平成19年12月13日 | 条例第39号 |
| 改正 | 平成21年12月15日 | 条例第32号 |
| 改正 | 平成25年9月30日 | 条例第24号 |
| 改正 | 平成30年3月28日 | 条例第9号 |
| 改正 | 令和2年5月1日 | 条例第12号 |