(趣旨)
第1条この規則は、三郷市パブリック・コメント手続条例(平成19年条例第31号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(意見等の提出期間)
第2条条例第5条第1項の規定による意見提出期間には、12月29日から翌年の1月3日までの期間を含まないものとする。
(パブリック・コメント手続実施責任者)
第3条実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。
2 パブリック・コメント手続実施責任者は、市長が指名する職員をもって充てる。
(結果の公表の期間)
第4条条例第9条第1項の規定による結果の公表の期間は、6月以上とする。
(一覧表)
第5条条例第12条の一覧表は、次に掲げる区分ごとに作成するものとする。
(1) パブリック・コメント手続の実施を予告しているもの
(2) 意見等の提出を受けているもの
(3) 提出意見に対する考え方等を公表しているもの
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
三郷市市民パブリック・コメント手続条例施行規則
平成19年12月13日 規則第63号
(平成20年4月1日施行)
| 制定 | 平成19年12月13日 | 規則第63号 |