規則

三郷市市民パブリック・コメント手続条例施行規則

平成19年12月13日 規則第63号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第1節 通則

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市パブリック・コメント手続条例(平成19年条例第31号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(意見等の提出期間)

第2条条例第5条第1項の規定による意見提出期間には、12月29日から翌年の1月3日までの期間を含まないものとする。

(パブリック・コメント手続実施責任者)

第3条実施機関は、パブリック・コメント手続の適正な実施を確保するため、パブリック・コメント手続実施責任者を置くものとする。

2 パブリック・コメント手続実施責任者は、市長が指名する職員をもって充てる。

(結果の公表の期間)

第4条条例第9条第1項の規定による結果の公表の期間は、6月以上とする。

(一覧表)

第5条条例第12条の一覧表は、次に掲げる区分ごとに作成するものとする。

(1) パブリック・コメント手続の実施を予告しているもの

(2) 意見等の提出を受けているもの

(3) 提出意見に対する考え方等を公表しているもの

附則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

三郷市市民パブリック・コメント手続条例施行規則

平成19年12月13日 規則第63号

(平成20年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年12月13日規則第63号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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