教委規則第7号
三郷市立学校新設に伴う各学校の通学区域の編成等審議会規則(昭和43年教委規則第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条市立小・中学校の通学区域の適正化を図るため、三郷市立小・中学校通学区域編成審議会(以下「学区審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条学区審議会は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、三郷市立小・中学校の通学区域に関する事項を審議して、教育委員会に答申する。
2 学区審議会は、前項の審議に関し必要な調査及び研究を行うことができる。
(組織)
第3条学区審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 市立小・中学校長
(2) 保護者の代表者
(3) 地域の代表者
(4) 知識経験を有する者
(任期)
第4条委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了までとする。
2 前条第1号に掲げる委員は、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条学区審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、学区審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条学区審議会は、会長が招集する。
2 学区審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 学区審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条学区審議会が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条学区審議会の庶務は、教育委員会学校教育部教育総務課において処理する。
(委任)
第9条この規則に定めるもののほか、学区審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市立小・中学校通学区域編成審議会規則
平成19年11月29日 教育委員会規則第7号
(令和3年4月16日施行)
| 制定 | 平成19年11月29日 | 教育委員会規則第7号 |
| 改正 | 平成24年8月23日 | 教育委員会規則第6号 |
| 改正 | 令和3年4月16日 | 教育委員会規則第2号 |