規則

三郷市立小・中学校通学区域編成審議会規則

平成19年11月29日 教育委員会規則第7号 / 最終改正 令和3年4月16日 / 改正2回
第7編 教育 / 第2章 学校教育

教委規則第7号

三郷市立学校新設に伴う各学校の通学区域の編成等審議会規則(昭和43年教委規則第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条市立小・中学校の通学区域の適正化を図るため、三郷市立小・中学校通学区域編成審議会(以下「学区審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条学区審議会は、三郷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、三郷市立小・中学校の通学区域に関する事項を審議して、教育委員会に答申する。

2 学区審議会は、前項の審議に関し必要な調査及び研究を行うことができる。

(組織)

第3条学区審議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 市立小・中学校長

(2) 保護者の代表者

(3) 地域の代表者

(4) 知識経験を有する者

(任期)

第4条委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了までとする。

2 前条第1号に掲げる委員は、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条学区審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、学区審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条学区審議会は、会長が招集する。

2 学区審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 学区審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条学区審議会が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条学区審議会の庶務は、教育委員会学校教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第9条この規則に定めるもののほか、学区審議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成24年8月23日教委規則第6号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

附則(令和3年4月16日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市立小・中学校通学区域編成審議会規則

平成19年11月29日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月16日施行)

制定と改正の履歴

制定平成19年11月29日教育委員会規則第7号
改正平成24年8月23日教育委員会規則第6号
改正令和3年4月16日教育委員会規則第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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