規則

三郷市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第25号 / 最終改正 令和8年6月2日 / 改正3回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

(趣旨)

第1条この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年広域連合条例第24号。以下「広域連合条例」という。)及び三郷市後期高齢者医療に関する条例(平成19年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収の通知)

第2条広域連合条例に規定された保険料の徴収に必要な通知は、次に定めるものとする。

(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第1号)

(2) 後期高齢者医療保険料納入通知書兼特別徴収額変更・中止通知書(様式第2号)

(3) 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第3号)

(帳票等)

第3条条例施行のために必要な帳票等は、次のとおりとする。

(1) 後期高齢者医療保険料納付書(様式第4号)

(2) 削除

(3) 還付充当通知書(様式第6号)

(4) 督促状(様式第7号)

(保険料納付証明)

第4条保険料の納付証明を受けようとする被保険者等は、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第9号)を交付するものとする。

附則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(令和4年1月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年11月13日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月15日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に、この規則による改正前の三郷市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、使用することができる。

附則(令和8年6月2日規則第27号)

この規則は、令和8年7月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第3条関係)

様式第5号 削除

様式第6号(第3条関係)

様式第7号(第3条関係)

様式第8号 削除

様式第9号(第4条関係)

三郷市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第25号

(令和8年7月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成20年3月31日規則第25号
改正令和4年1月14日規則第3号
改正令和7年11月13日規則第50号
改正令和8年6月2日規則第27号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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