教委規則第2号
三郷市教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、三郷市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を三郷市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任するため必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条委員会は、次に掲げる事項及び法令に特別の定めがあるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、図書館及び学校給食センターの設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件1,500万円を超える教育財産の取得及び処分を申し出ること。
(4) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員たる校長の任免その他進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 県費負担教職員以外の校長及びその他の教育機関の長の任免を行うこと。
(8) 教育長及び委員会事務局の職員の任免を行うこと。
(9) 附属機関の委員を委嘱すること。
(10) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 通学区域を定めること。
(14) 教科用図書の採択に関すること。
(15) 文化財の指定及び解除に関すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(臨時代理)
第3条前条の規定により、教育長が委任を受けた事務以外のもので緊急に処する必要があると認められる事務が生じ、かつ、委員会を招集する時間的余裕がないときは、教育長は当該事務について臨時に代理し、又は専決処理することができる。
2 教育長は、前項の規定により臨時に代理し、又は専決処理したときは、次回の委員会の会議にその理由及び事務処理の状況を報告しなければならない。
(委任事務の特例)
第4条教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務に関し、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを委員会の会議に付議しなければならない。
2 教育長の処理する事務のうち軽易な事務については、部長、副部長、課長、室長、課長補佐、施設長等に専決処理させることができる。
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(三郷市教育委員会教育長に対する事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の三郷市教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条及び第2条の規定は適用せず、この規則による改正前の三郷市教育委員会教育長に対する事務委任規則第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。
三郷市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成20年2月29日 教育委員会規則第2号
(平成27年4月1日施行)
| 制定 | 平成20年2月29日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 平成21年3月19日 | 教育委員会規則第2号 |
| 改正 | 平成27年3月12日 | 教育委員会規則第2号 |