公平委規則第2号
(趣旨)
第1条この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項及び第53条第7項に規定する公開の口頭審理並びに三郷市公平委員会議事規則(昭和41年公平委規則第1号)第2条に規定する三郷市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う会議(以下これらを「会議等」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条会議等を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴人の定員)
第3条委員長は、必要と認めるときは、傍聴人の数を定めることができる。
2 傍聴希望者が前項の定員を超えたときは、抽選で傍聴人を決定する。
(傍聴の禁止)
第4条次の各号のいずれかに該当する者は、会議等を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器その他危険のおそれのある物品を所持している者
(3) 旗、のぼり、プラカード、張り紙、ビラその他会場に持ち込むことが不適当と認められる物品を所持している者
(4) 鉢巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用し、又は所持している者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議等の円滑な運営を妨げるおそれのある者
2 児童及び乳幼児は、会場に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条傍聴人は、会議等を傍聴するにあたっては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議等の言論に対し、拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑、喚声、放歌その他騒がしい行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) みだりに席を離れないこと。
(5) 撮影又は録音を行わないこと。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6) 会場等において、会議等関係者と面接連絡を行わないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、会議等の秩序を乱し、又は妨害となる行為をしないこと。
2 前項に定めるもののほか、傍聴人は、委員長又は係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第6条傍聴人は、次の各号に定める場合は、速やかに退場しなければならない。
(1) 傍聴人が、前条に定める事項に反し、委員長から退場を命ぜられたとき。
(2) 委員会が、秘密会を開く議決をしたとき。
(3) 会議等が終了したとき。
(雑則)
第7条この規則に定めるもののほか、会議等の傍聴に関し必要な事項は、委員長が定める。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市公平委員会傍聴規則
平成20年3月27日 公平委員会規則第2号
(平成20年3月27日施行)
| 制定 | 平成20年3月27日 | 公平委員会規則第2号 |