規則

三郷市公平委員会聴聞規則

平成20年3月27日 公平委員会規則第3号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第5章 公平委員会

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法の規定に基づき三郷市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(聴聞に関する手続)

第2条委員会が行う聴聞に関する手続については、三郷市聴聞規則(平成6年規則第27号)の規定の例による。この場合において、同規則第2条第1号中「市長又はその管理に属する行政庁」とあるのは「公平委員会」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、聴聞に関する手続に関し、他の法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

三郷市公平委員会聴聞規則

平成20年3月27日 公平委員会規則第3号

(平成20年3月27日施行)

制定と改正の履歴

制定平成20年3月27日公平委員会規則第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市公平委員会処務規程三郷市公平委員会設置条例 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)