公平委規則第3号
(趣旨)
第1条この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、法の規定に基づき三郷市公平委員会(以下「委員会」という。)が行う聴聞に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(聴聞に関する手続)
第2条委員会が行う聴聞に関する手続については、三郷市聴聞規則(平成6年規則第27号)の規定の例による。この場合において、同規則第2条第1号中「市長又はその管理に属する行政庁」とあるのは「公平委員会」と読み替えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、聴聞に関する手続に関し、他の法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則をいう。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市公平委員会聴聞規則
平成20年3月27日 公平委員会規則第3号
(平成20年3月27日施行)
| 制定 | 平成20年3月27日 | 公平委員会規則第3号 |