規程

三郷市公金保全対策協議会設置規程

平成13年6月7日 訓令第18号 / 最終改正 平成31年3月27日 / 改正3回
第6編 財務 / 第5章 財産 / 第1節 財産管理

訓令第18号

(設置)

第1条市の公金預金の保全並びに公金の安全かつ効率的な管理及び運用方法を協議するため、三郷市公金保全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) ペイオフに係る市の公金預金の保全を図る方策に関すること。

(2) 市公金の安全かつ効率的な管理及び運用を図るための方策に関すること。

(3) その他協議会の目的達成のために必要な調査研究に関すること。

(組織)

第3条協議会は、次に掲げる職にある者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 会計管理者

(2) 財政課長

(3) 商工観光課長

(4) 水道部業務課長

(5) 下水道課長

(会長及び副会長)

第4条協議会に、会長及び副会長を置き、会長は会計管理者をもって充て、副会長は財政課長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条協議会の会議は、会長が招集する。

2 委員は、会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

3 協議会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(協議会の結果報告)

第6条会長は、協議会で協議した結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条協議会の庶務は、会計課において処理する。

(その他)

第8条この規程に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月12日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月12日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月27日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

三郷市公金保全対策協議会設置規程

平成13年6月7日 訓令第18号

(平成31年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成13年6月7日訓令第18号
改正平成20年3月12日訓令第1号
改正平成26年3月12日訓令第6号
改正平成31年3月27日訓令第7号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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