要綱

三郷市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第82号 / 最終改正 平成30年8月30日 / 改正2回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

告示第82号

(目的)

第1条この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚又は音声・言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)の社会生活におけるコミュニケーションを円滑にするため、手話通訳者を派遣する事業(以下「事業」という。)を実施し、聴覚障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(派遣の対象者)

第2条手話通訳者の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する聴覚障がい者等

(2) 市内の聴覚障がい者等の団体

(3) 聴覚障がい者等を対象とした活動を実施する市内の公共的団体

(4) その他市長が適当と認めた者

(派遣の内容)

第3条市長は、次に掲げる場合に手話通訳者を派遣することができるものとする。

(1) 聴覚障がい者等の日常生活上必要と認められる場合

(2) 聴覚障がい者等の福祉の増進を目的とする活動を実施する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に聴覚障がい者等の社会参加の促進に資すると認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手話通訳者を派遣しないものとする。

(1) 政治活動に携わる場合

(2) 宗教活動を行う場合

(3) 個人の遊興及び娯楽の場合

(4) 営利を目的とした活動を行う場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、派遣することが適当でないと認められる場合

(通訳者の登録)

第4条市長は、別に定める三郷市手話通訳者選考試験を行い合格した者を三郷市手話通訳者登録者台帳(様式第1号)に登録し、三郷市手話通訳者証(様式第2号)を交付するものとする。

2 手話通訳者の登録期間は、2年とする。

(手話通訳者の責務)

第5条手話通訳者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装、言動等について十分な配慮をすること。

(2) 聴覚障がい者等の言動や思考及び判断に疑念や援助の必要を感じた場合においても、本人の意思を尊重し、手話通訳者の一方的な判断で疑問の提起や助言等を行わないこと。

(3) 手話通訳技術及び聴覚障がい者等に関する知識の向上に努めること。

(派遣の申請及び決定)

第6条手話通訳者の派遣を受けようとする者は、派遣を希望する日の3日前(休日を除く。)までに、三郷市手話通訳者派遣申請書(様式第3号)により、市長に申請するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し派遣の可否を決定し、その結果を三郷市手話通訳者派遣決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(派遣の範囲)

第7条手話通訳者を派遣する範囲は、埼玉県内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(派遣する時間)

第8条手話通訳者を派遣する時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用者の負担)

第9条手話通訳者の派遣に係る費用は無料とする。ただし、手話通訳者が派遣中に要する入場料等の経費は、派遣を申請した者の負担とする。

(報告書の提出)

第10条手話通訳者は、手話通訳を実施した日から2週間以内に三郷市手話通訳業務報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(派遣手当等の支給)

第11条手話通訳者に支給する手当等(以下「派遣手当等」という。)は、次に定める額とする。

(1) 派遣手当 手話通訳(手話通訳を行うために必要な事前の打合せ等を含む。)を開始してから2時間までは4,000円とし、2時間を超える部分については、30分(30分に満たないときは30分とする。)につき500円を加算するものとする。ただし、1日に支給される手当の額は、8,000円を限度とする。

(2) 交通費 手話通訳者の派遣に要した実費(ただし、最も経済的な経路及び方法により計算するものとする。)

(守秘義務)

第12条手話通訳者は、職務上知り得た聴覚障がい者等の個人に関する情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(登録の抹消等)

第13条市長は、手話通訳者がこの要綱の規定に反し、又は虚偽の報告があったときは、登録を抹消し、又は派遣手当等の返還を命ずることができる。

(協議会の設置)

第14条市長は、事業の適正な運営を図るため、三郷市手話通訳者派遣事業運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の運営方法等については、別に定める。

(その他)

第15条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月29日告示第71号)

1 この告示は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の三郷市手話通訳者派遣事業実施要綱の規定は、施行日以後の派遣に係る派遣手当の支給について適用し、同日前の派遣に係る派遣手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成30年8月30日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後にこの告示による改正前の様式によりされた申請又は請求は、この告示による改正後の様式による申請又は請求とみなす。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第10条関係)

三郷市手話通訳者派遣事業実施要綱

平成20年3月31日 告示第82号

(平成30年9月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成20年3月31日告示第82号
改正平成30年3月29日告示第71号
改正平成30年8月30日告示第211号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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