要綱

三郷市障がい者就労支援センター設置要綱

平成20年3月31日 告示第83号 / 最終改正 平成25年4月3日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

告示第83号

(設置)

第1条障害者の就労の支援を積極的に推進するため、三郷市立ワークセンターしいの木内に三郷市障がい者就労支援センター(以下「就労支援センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条この要綱において「障害者」とは、身体的、知的又は精神的な障害のために、日常生活又は社会生活において、支援が必要な状況にある者をいう。

(支援事業)

第3条就労支援センターは、次に掲げる障害者の就労を支援する事業(以下「支援事業」という。)を実施する。

(1) 障害者の就労に関する相談及び助言に関すること。

(2) 障害者の職場定着の支援に関すること。

(3) 障害者を雇用する事業所の開拓及び雇用支援に関すること。

(4) 障害者の職場実習等による就業訓練の実施に関すること。

(5) 関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 障害者の就労に関する調査研究及び啓発に関すること。

(7) その他障害者の就労に必要な活動の支援に関すること。

(就労相談員)

第4条就労支援センターに、支援事業に従事する就労相談員を置く。

(対象者)

第5条支援事業の対象者は、市内に住所を有する障害者及び事業所並びにその他市長が支援を必要と認める障害者とする。

(利用の登録)

第6条就労支援センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、三郷市障がい者就労支援センター利用登録申込書(別記様式)を市長に提出し、登録を行わなければならない。

(費用負担)

第7条利用者が就労支援を受け職場訪問、職場実習等を行う際に要する経費は、利用者又はその家族の負担とする。

(関係機関との連携)

第8条就労相談員は、この支援事業の目的を達するため、公共職業安定所、特別支援学校その他関係機関と十分に連携を保ち、円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。

(その他)

第9条この要綱に定めるもののほか、就労支援センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月3日告示第124号)

この告示は、平成25年4月3日から施行し、改正後の三郷市障がい者就労支援センター設置要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

別記様式(第6条関係)

三郷市障がい者就労支援センター設置要綱

平成20年3月31日 告示第83号

(平成25年4月3日施行)

制定と改正の履歴

制定平成20年3月31日告示第83号
改正平成25年4月3日告示第124号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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