要綱

三郷市補装具費の代理受領に関する要綱

平成20年3月31日 告示第91号 / 最終改正 平成25年4月4日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

告示第91号

(趣旨)

第1条この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条の規定による補装具費の支給を円滑に行うため、補装具の販売事業者又は修理事業者(以下「補装具業者」という。)による補装具費の代理受領について必要な事項を定めるものとする。

(補装具費の代理受領)

第2条法第76条第1項に規定する補装具費支給対象障害者等(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)があらかじめ市長による登録を受けた補装具業者から当該支給に係る補装具を購入し、又は修理を受けた場合において、当該補装具費支給対象障害者等の同意を得ているときは、市は、当該補装具費支給対象障害者等が当該補装具業者に対して支払うべき当該補装具の購入又は修理に要した費用について、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給すべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該補装具業者に支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなすものとする。

(補装具業者の登録申請)

第3条登録を受けようとする補装具業者は、事業所ごとに、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所調書(様式第2号)

(2) 種目別調書

(3) 登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票抄本)

(4) 事業経歴書

(5) 定款(個人事業者の場合を除く。)

(6) その他市長が必要と認める書類

(登録申請の結果通知)

第4条市長は、前条の規定による申請を受けたときは、登録の可否を決定し、その結果を補装具業者登録・却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条前条の規定により登録を受けた補装具業者(以下「登録業者」という。)は、登録事項に変更を生じた場合は登録変更届出書(様式第4号)により、当該事業を廃止又は休止する場合は補装具業者事業(廃止・休止)届出書(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第6条市長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 第15条第1項の規定による市長の求めに対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示をしたとき。

(4) 補装具費支給対象障害者等に対する不適切な対応があり、その改善の見込みがないとき。

(登録業者に係る情報提供)

第7条市長は、登録業者に係る情報のうち、次に掲げるものを補装具費支給対象障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(補装具の製作等)

第8条登録業者は、補装具費支給対象障害者等と補装具の販売又は修理について契約を締結したときは、当該契約に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録業者は、市長が別に定める場合を除き、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の8第1項に規定する身体障害者更正相談所等による補装具に係る適合判定を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡してはならない。

3 市長は、前項の適合判定の結果、補装具が障害者又は障害児(以下「受給者」という。)に適合しないと認められた場合は、登録業者に不備な箇所を指摘して登録業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録業者は、受給者に対して懇切丁寧を旨として、差別的取り扱いをしてはならない。

(補装具費の請求)

第9条登録業者は、第2条第1項の規定による支払を受けようとするときは、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第6号)に市が補装具費支給対象障害者等に対し交付する補装具費支給券を添えて、市長に請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた日から30日以内に補装具費を支払うものとする。

(補装具の引渡し後の改善)

第10条市長は、補装具の引渡し後、第8条第2項の適合判定によって、登録業者の責任に帰すべきものと認められる箇所を発見した場合は、登録業者に第8条第3項の規定に準じてこれを改善させることができる。

2 登録業者による補装具の引渡し後9月以内に生じた当該補装具の破損又は不適合(以下「破損等」という。)は、次に掲げる破損等を除き、登録業者の負担においてこれを改善するものとする。

(1) 災害等による破損等

(2) 受給者の過失による破損等

(3) 受給者の生理的又は病理的変化により生じた不適合

(4) 目的外の使用又は取扱い不良等により生じた破損等

(5) 前各号に掲げるもののほか、受給者の責めに帰すべき破損等

3 前項の規定にかかわらず、補装具の種目、購入又は修理に関する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表に定める調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものについては、調整若しくは小部品の交換又は修理のうち軽微なものを行った後3月以内に生じた破損(前項各号に掲げる破損等を除く。)又は不適合は登録業者の負担においてこれを改善するものとする。

(不正利得の返還)

第11条市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給した補装具費の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき。

(2) 関係法令等の規定に違反したとき。

(登録期間)

第12条登録の有効期間は、登録した日から登録の決定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

(登録の更新)

第13条登録の有効期間の満了1月前までに市長又は登録業者から何らかの意思表示が行われないときは、当該有効期間満了日の翌日から1年間の登録の更新がなされたものとみなす。

(帳簿等の保存)

第14条登録業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存しなければならない。

(報告等)

第15条市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録業者及びその関係者(以下これらを「関係人」という。)に対し、報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は市職員に関係人に対して質問させ、又は市職員を補装具の販売若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入らせ、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(補則)

第16条この告示に定めるもののほか、補装具費の代理受領の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成20年3月31日から施行する。

附則(平成25年4月4日告示第125号)抄

1 この告示は、平成25年4月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第9条関係)

三郷市補装具費の代理受領に関する要綱

平成20年3月31日 告示第91号

(平成25年4月4日施行)

制定と改正の履歴

制定平成20年3月31日告示第91号
改正平成25年4月4日告示第125号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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