告示第92号
(目的)
第1条この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚又は音声・言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」という。)が、要約筆記を必要とする場合に要約筆記者の派遣を行う三郷市要約筆記者派遣事業(以下「事業」という。)を実施し、聴覚障がい者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条市長は、事業の実施を社会福祉法人埼玉聴覚障害者福祉会(以下「福祉会」という。)に委託するものとする。
(派遣の要件)
第3条市長は、次に掲げる場合において、市内に在住する聴覚障がい者等が要約筆記を必要とすると認めるとき要約筆記者を派遣する。
(1) 生命維持及び健康の増進に関する場合
(2) 財産・労働等権利義務に関する場合
(3) 官公庁、裁判所、警察、学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) その他市長が特に必要と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、要約筆記者を派遣しない。
(1) 営利を目的としている場合
(2) 政治団体又は宗教団体の行う活動の場合
(派遣の範囲)
第4条要約筆記者の派遣の範囲は、埼玉県内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(派遣の申請)
第5条要約筆記者の派遣を希望する聴覚障がい者等は、福祉会に派遣の申請を行うものとする。
2 福祉会は、前項の申請があったときは、埼玉県登録要約筆記者のうちから適当な者を派遣する。
(聴覚障がい者等の負担)
第6条聴覚障がい者等の要約筆記者の派遣に要する費用負担は、無料とする。
(遵守事項)
第7条要約筆記者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自らその技術と知識の向上に努めること。
(2) 聴覚障がい者等の人格を尊重し、その信条等によって差別的な取扱いをしないこと。
(3) 要約筆記者は、職務上知り得た情報を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
この告示は、平成25年7月31日から施行する。
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
三郷市要約筆記者派遣事業実施要綱
平成20年3月31日 告示第92号
(平成30年4月1日施行)
| 制定 | 平成20年3月31日 | 告示第92号 |
| 改正 | 平成25年7月31日 | 告示第245号 |
| 改正 | 平成30年3月29日 | 告示第72号 |