(趣旨)
第1条戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行については、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「住民票省令」という。)、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付に関する省令(昭和60年法務省・自治省令第1号。以下「附票省令」という。)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下「公的個人認証法施行規則」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成26年内閣府・総務省令第3号。以下「番号法施行規則」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。以下「番号法命令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(本人確認書類)
第2条戸籍法施行規則第11条の2第2号イに規定する市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類は、別表の3及び4に掲げる書類とする。
2 戸籍法施行規則第11条の2第2号ロに規定する市長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類は、別表の5及び6に掲げる書類とする。
3 住民基本台帳法施行規則第4条第2項に規定する市長が適当と認めるものは、別表の1及び4に掲げる書類の中から1点以上とする。
4 住民基本台帳法施行規則第8条第1号、住民票省令第5条第1号、第9条第2号及び第11条第1号イ並びに附票省令第2条第1号、第6条第2号及び第8条第1号イに規定する市長が適当と認める書類は、別表の1及び4に掲げる書類の中から1点以上とする。
5 住民基本台帳法施行規則第8条第2号に規定する市長が適当と認める書類は、別表の2及び3に掲げる書類の中から1点以上とする。
6 住民基本台帳法施行規則第9条の2第1号に規定する市長が適当と認めるものは、別表の1から6までに掲げる書類の中から1点以上とする。
7 住民基本台帳法施行規則第9条の2第2号に規定する市長が適当と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 別表の7に掲げる書類の中から2点以上
(2) その他市長が適当と認める書類
8 公的個人認証法施行規則第5条第1項第1号及び第2項第1号、第41条第1項第1号及び第2項第1号、第75条第2項第1号及び第3項第1号並びに第76条第2項第1号及び第3項第1号に規定する市長が適当と認めるものは、別表の1及び4に掲げる書類の中から1点以上とする。
9 公的個人認証法施行規則第5条第1項第2号、第41条第1項第2号、第75条第2項第2号及び第76条第2項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 別表の2及び3に掲げる書類の中から1点以上又は同表の5から7までに掲げる書類の中から2点以上
(2) その他市長が適当と認める書類
10 公的個人認証法施行規則第5条第2項第2号、第41条第2項第2号、第75条第3項第2号及び第76条第3項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 別表の1から4までに掲げる書類の中から1点以上又は同表の5から7までに掲げる書類の中から2点以上
(2) その他市長が適当と認める書類
11 住民票省令第5条第2号及び第11条第1号ロ並びに附票省令第2条第2号及び第8条第1号ロに規定する市長が適当と認める書類は、別表の2、3、5及び6に掲げる書類の中から1点以上又は同表の7に掲げる書類の中から2点以上とする。
12 住民票省令第11条第3号ロ及び附票省令第8条第3号ロに規定する市長が適当と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 現在事項全部証明書
(2) 履歴事項全部証明書
(3) 法人の本店、支店、営業所又は事務所等の所在地の記載のある社員証の写し
(4) その他市長が適当と認める書類
13 番号法施行規則第4条第1号に規定する市長が適当と認めるものは、次に掲げるものすべてとする。
(1) 個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書の中(本人の写真が貼付されたものに限る。)から1点
(2) 次に掲げる方法から1つ以上
ア 個人番号カードで暗証番号を入力する方法
イ 個人番号カード、運転免許証、在留カード又は特別永住者証明書に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報と券面事項を照合する方法
ウ 同一世帯の住民基本台帳の記載事項を市長の求めに応じて説明する方法
14 番号法施行規則第4条第2号に規定する市長が適当と認める書類は、前項第1号に掲げる書類の中から2点以上とする。
15 番号法施行規則第4条第3号イ及び第16条第1項第1号に規定する市長が適当と認めるものは、第13項第1号に掲げる書類の中から1点以上とする。
16 番号法施行規則第4条第3号ロ及び第16条第2項第2号に規定する市長が適当と認めるものは、別表に掲げる書類(個人識別事項(番号法施行規則第1条第2号の個人識別事項をいう。以下同じ。)の記載があるものに限る。)の中から1点以上とする。
17 番号法施行規則第4条第4号ロ及び第16条第3項第2号に規定する市長が適当と認める書類は、別表に掲げる書類(個人識別事項の記載があるものに限る。)の中から2点以上とする。
18 番号法施行規則第12条第1項において読み替えて準用する第1条第1号及び第12条第2項において読み替えて準用する第7条第1項第1号に規定する市長が適当と認めるものは、個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書の中(本人の写真が貼付されたものに限る。)から1点以上とする。
19 番号法施行規則第12条第1項において読み替えて準用する第1条第2号及び第12条第2項において読み替えて準用する第7条第1項第2号に規定する市長が適当と認めるものは、別表の1及び4に掲げる書類(個人識別事項が記載され、かつ本人の写真が貼付されたものに限る。)の中から1点以上とする。
20 番号法施行規則第12条第1項において読み替えて準用する第2条第3項及び第12条第2項において読み替えて準用する第9条第1項に規定する市長が適当と認める書類は、別表の2及び3に掲げる書類(個人識別事項の記載があるものに限る。)の中から2点以上とする。
21 番号法施行規則第12条第2項において読み替えて準用する第7条第2項に規定する市長が適当と認めるものは、次に掲げる書類とする。
(1) 現在事項全部証明書
(2) 履歴事項全部証明書
(3) その他市長が適当と認める書類
22 番号法施行規則第16条第1項第2号に規定する市長が適当と認めるものは、別表に掲げる書類(個人識別事項が記載され、本人の写真が貼付されたものに限る。)の中から1点以上とする。
(映像面)
第3条公的個人認証法施行規則第5条第1項、第41条第1項、第75条第2項及び第76条第2項に規定する市長が適当と認める映像面は、次の各号に掲げるいずれかの書類に相当する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)に記録された事項が表示された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。以下同じ。)の映像面とする。ただし、当該電磁的記録が不正に作られたものでないことを確認するため、市長が当該移動端末設備の操作を求める措置をとる場合(必要に応じて口頭で質問を行い補足する措置をとる場合を含む。)に限る。
(1) 学生証
(2) 社員証
(3) 預金通帳
2 番号法施行規則第4条第3号、第4号並びに第5号イ及びロ以外の部分に規定する市長が適当と認める映像面は、前項各号に掲げるいずれかの書類に相当する電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面とする。ただし、当該電磁的記録が不正に作成されたものでないことを確認するため、市長が当該移動端末設備の操作を求める措置をとる場合(必要に応じて本人又は同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項の申告を受ける措置をとる場合を含む。)に限る。
3 番号法施行規則第4条第5号イに規定する市長が適当と認める映像面は、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の検針票に相当する電磁的記録に記録された事項が表示された移動端末設備の映像面とする。ただし、市長が前項ただし書に規定する措置をとる場合に限る。
(本人確認方法)
第4条戸籍法施行規則第11条の2第3号に規定する市長が現に請求の任に当たっている者を特定するために適当と認める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 本市の職員と現に請求の任に当たっている者との面識を利用する方法
(2) 現に請求の任に当たっている者が、別表の2から4までに掲げる書類の中から1点を提示し、併せて本人であることを市長の求めに応じて説明する方法
(3) その他市長が適当と認める方法
2 住民基本台帳法施行規則第8条第2号に規定する市長が前号に準ずるものとして適当と認める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 本市の職員と現に届出の任に当たっている者との面識を利用する方法
(2) 現に届出の任に当たっている者が、別表の5、6又は7に掲げる書類の中から1点を提示し、併せて本人であることを市長の求めに応じて説明する方法
(3) その他市長が適当と認める方法
3 住民票省令第5条第2号及び附票省令第2条第2号に規定する市長が前号に準ずるものとして適当と認める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 本市の職員と現に請求の任に当たっている者との面識を利用する方法
(2) 現に請求の任に当たっている者が、別表の7に掲げる書類の中から1点を提示し、併せて本人であることを市長の求めに応じて説明する方法
(3) その他市長が適当と認める方法
4 住民票省令第5条第3号及び附票省令第2条第3号に規定する市長が前2号に準ずるものとして適当と認める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 現に請求の任に当たっている者が、別表の7に掲げる書類の中からその写し1点を送付し、現に請求の任に当たっている者の住所を送付すべき場所に指定するとともに本人であることを市長の求めに応じて説明する方法
(2) その他市長が適当と認める方法
5 住民票省令第11条第1号ロ及び附票省令第8条第1号ロに規定する市長がイに準ずるものとして適当と認める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 本市の職員と現に申出の任に当たっている者との面識を利用する方法
(2) 現に申出の任に当たっている者が、別表の7に掲げる書類の中から1点を提示し、併せて本人であることを市長の求めに応じて説明する方法
(3) その他市長が適当と認める方法
6 住民票省令第11条第3号イ及び附票省令第8条第3号イに規定する市長が同号に準ずるものとして適当と認める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 現に申出の任に当たっている者が、別表の7に掲げる書類の中からその写し1点を送付し、現に申出の任に当たっている者の住所を送付すべき場所に指定するとともに本人であることを市長の求めに応じて説明する方法
(2) その他市長が適当と認める方法
7 番号法施行規則第4条第5号ロに規定する市長が適当と認める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 本人又は同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項
(2) その他市長が適当と認める事項
8 番号法施行規則第12条第1項において読み替えて準用する第2条第3項及び第12条第2項において読み替えて準用する第9条第1項に規定する市長が適当と認める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 別表の2及び3に掲げる書類(個人識別事項の記載があるものに限る。)の中から1点以上を提示し、併せて本人又は同一の世帯に属する者に係る住民票の記載事項を市長の求めに応じて申告すること。
(2) その他市長が適当と認めること。
(代理権限の確認方法)
第5条住民基本台帳法施行規則第8条の3に規定する市長が必要と認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 同一住所に居住していない者が届出の任に当たっている場合で、市長が必要と認めるとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
1 この規則は、平成23年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に受理された住民基本台帳カードの交付申請に係る本人確認に必要な書類及び方法については、なお従前の例による。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の三郷市戸籍法及び住民基本台帳法等に関する規則の規定中、出入国管理及び難民認定法の規定による中長期在留者が所持する外国人登録証明書は、在留期間満了日又は平成27年7月8日のいずれか早い日まで(16歳未満の者の場合においては、在留期間満了日、平成27年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで)の間は、改正後の三郷市戸籍法及び住民基本台帳法等に関する規則第2条第8項第1号の規定による在留カードとみなす。
3 第3条の規定による改正前の三郷市戸籍法及び住民基本台帳法等に関する規則の規定中、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の規定による特別永住者が所持する外国人登録証明書は、当該外国人登録証明書の有効期限の日までの間は、改正後の三郷市戸籍法及び住民基本台帳法等に関する規則第2条第8項第1号の規定による特別永住者証明書とみなす。
この規則は平成27年4月1日から施行する。
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の三郷市戸籍法及び住民基本台帳法等に関する規則の規定中、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号。)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、なお従前の例による。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は令和4年4月1日から施行する。
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
この規則は、令和7年12月2日から施行する。
別表(第2条・第4条関係)
区分
本人確認書類
1 官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書、身分証明書等(有効期限内のもので、写真が貼付されたもの)
・運転免許証
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたもの)
・旅券
・在留カード
・特別永住者証明書
・一時庇ひ護許可書
・仮滞在許可書
・個人番号カード
・船員手帳
・海技免状
・小型船舶操縦免許証
・猟銃・空気銃所持許可証
・戦傷病者手帳
・宅地建物取引士証
・電気工事士免状
・無線従事者免許証
・認定電気工事従事者認定証
・特種電気工事資格者認定証
・耐空検査員の証
・航空従事者技能証明書
・運航管理者技能検定合格証明書
・動力車操縦者運転免許証
・教習資格認定証
・警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・官公署が発行した身分証明書
2 法令等の規定により交付された資格確認書等で、氏名等が記載された書類(有効期限内のもの)
・国民健康保険、健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によって作成されたものに限る。)
・介護保険の被保険者証
・国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書
・共済年金又は恩給の証書
・請求書等に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
3 同上
・1に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮資格証明書等
・国民年金手帳
・基礎年金番号通知書
・年金手帳
・地方公共団体が交付する各種医療費受給者証
・地方公共団体が交付する敬老手帳
・生活保護受給者証
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・私立学校教職員共済制度の加入者証
・児童扶養手当証書
・後期高齢者医療の資格確認書
4 官公署が発行した資格証明書(有効期限内のもので、写真が貼付されたもの)
・官公署が発行した資格証明書(1に掲げる書類を除く。)
5 民間機関が発行した社員証等で氏名等が記載された書類(有効期限内のもので、写真が貼付されたもの)
・社員証
・学生証
・生徒手帳
6 民間機関が発行した資格証明書等で氏名等が記載された書類(有効期限内のもので、写真が貼付されたもの)
・技能資格証明書
7 通常本人しか持ち得ない氏名が記載された書類又は本人であることを推測できる書類(有効期限内のものに限る。名刺等本人が作成したもの、自動販売機等で容易に名前入りのものが入手できるもの、及び住民票の写し等第三者が入手できるものは除く。)
・社員証(写真無)
・学生証(写真無)
・生徒手帳(写真無)
・預金通帳
・貯金通帳
・キャッシュカード
・クレジットカード
・診察券(発行者が氏名を記入するものに限る。)
・その他市長が適当と認める書類
三郷市戸籍法及び住民基本台帳法等に関する規則
平成20年5月1日 規則第29号
(令和7年12月2日施行)
| 制定 | 平成20年5月1日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成23年2月25日 | 規則第5号 |
| 改正 | 平成24年3月26日 | 規則第12号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成27年1月20日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成27年10月5日 | 規則第40号 |
| 改正 | 平成27年12月15日 | 規則第46号 |
| 改正 | 令和4年3月30日 | 規則第22号 |
| 改正 | 令和6年11月26日 | 規則第39号 |
| 改正 | 令和7年11月25日 | 規則第59号 |