規程

三郷市公共事業評価監視委員会設置規程

平成20年6月26日 訓令第16号 / 改正0回
第10編 建設 / 第1章 通則

訓令第16号

(設置)

第1条この規程は、三郷市公共事業再評価実施要綱(平成20年告示第169号。以下「再評価要綱」という。)第6条及び三郷市公共事業事後評価実施要綱(平成20年告示第170号。以下「事後評価要綱」という。)第6条の規定に基づき、三郷市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条委員会は、再評価要綱又は事後評価要綱に基づいて評価を実施する事業(以下「実施事業」という。)に係る対応方針の案について審議し、市長に対して意見書を提出するものとする。

(組織)

第3条委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者等から市長が委嘱する。

(任期)

第4条委員の任期は、市長へ意見書を提出する日までとする。

(委員長)

第5条委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条委員会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第8条会議は公開とする。ただし、出席委員の過半数で非公開を議決したときは、この限りではない。

(庶務)

第9条委員会の庶務は、実施事業を主管する事業課において処理する。ただし、実施事業が複数の課にまたがるときは、関係する事業課において調整するものとする。

(その他)

第10条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

三郷市公共事業評価監視委員会設置規程

平成20年6月26日 訓令第16号

(平成20年7月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成20年6月26日訓令第16号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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