訓令第16号
(設置)
第1条この規程は、三郷市公共事業再評価実施要綱(平成20年告示第169号。以下「再評価要綱」という。)第6条及び三郷市公共事業事後評価実施要綱(平成20年告示第170号。以下「事後評価要綱」という。)第6条の規定に基づき、三郷市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条委員会は、再評価要綱又は事後評価要綱に基づいて評価を実施する事業(以下「実施事業」という。)に係る対応方針の案について審議し、市長に対して意見書を提出するものとする。
(組織)
第3条委員会は、委員5人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験者等から市長が委嘱する。
(任期)
第4条委員の任期は、市長へ意見書を提出する日までとする。
(委員長)
第5条委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条委員会は、所掌事項に関し必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第8条会議は公開とする。ただし、出席委員の過半数で非公開を議決したときは、この限りではない。
(庶務)
第9条委員会の庶務は、実施事業を主管する事業課において処理する。ただし、実施事業が複数の課にまたがるときは、関係する事業課において調整するものとする。
(その他)
第10条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
三郷市公共事業評価監視委員会設置規程
平成20年6月26日 訓令第16号
(平成20年7月1日施行)
| 制定 | 平成20年6月26日 | 訓令第16号 |