要綱

三郷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年5月8日 告示第136号 / 最終改正 令和6年12月6日 / 改正13回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

告示第136号

(目的)

第1条この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対して高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)及び高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了給付金」という。)を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、生活の安定に資する資格の取得を容易にし、もって母子家庭等の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条訓練促進給付金及び修了給付金(以下「訓練促進給付金等」という。)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、訓練促進給付金にあっては養成機関(通信教育を含む。以下同じ。)における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)以後において、修了給付金にあっては修業開始日及び当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者をいう。以下同じ。)であって、次に掲げる要件(以下「支給要件」という。)のすべてを満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていること又は母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第28条第1項第1号若しくは第2号に規定する所得要件に該当すること。

(2) 次条各号に掲げる対象資格を取得するために養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、当該対象資格の取得が見込まれる者であること。

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

(4) 訓練促進給付金等の支給を受けたことがないこと。

(対象資格)

第3条訓練促進給付金等の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次のとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 介護福祉士

(4) 保育士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) シスコシステムズ認定資格

(13) LPI認定資格

(14) 前各号に準じて市長が特に認める資格

(支給対象期間等)

第4条訓練促進給付金の支給の対象となる期間(以下「支給対象期間」という。)は、修業する全期間とする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として支給するものとし、原則として申請のあった日の属する月以降の各月(以下「支給対象月」という。)において支給するものとする。ただし、支給要件が消滅した場合には、その日の属する月分までを支給するものとする。

3 支給対象期間の上限は、48月とする。

4 修了給付金は、修了日以後に支給するものとする。

(支給額)

第5条訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までに当該訓練促進給付金の支給を請求する場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法の規定により支給される母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額 100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額 70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額110,500円)

2 修了給付金の支給額は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 支給対象者及び当該支給対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円

(事前相談の実施)

第6条市長は、対象資格に係るカリキュラムの受講を希望する者に対し事前相談を実施し、生活状況について聴取するなど、支給対象者としての要件を満たしているかについて把握するものとする。

(支給申請等)

第7条訓練促進給付金等の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三郷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、訓練促進給付金にあっては対象資格を取得するために修業を開始した日以後に、修了給付金にあっては修了日から起算して30日以内(やむを得ない事由がある場合を除く。)に行わなければならない。

3 訓練促進給付金を申請する場合の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 次に掲げるいずれかの書類

ア 申請者の児童扶養手当証書の写し

イ 訓練促進給付金の支給申請をする日が属する年の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下このイにおいて同じ。)における申請者の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する扶養親族のうち控除対象扶養親族に該当しない30歳以上70歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(申請者の扶養親族でない児童で当該申請者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数並びに老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)及び特定扶養親族(同法に規定する特定扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「19歳未満扶養親族」という。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号。以下「申立書」という。)及び訓練促進給付金の支給申請をする日が属する年の前年における当該19歳未満扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 訓練促進給付金の支給申請をする日が属する年の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年。以下このウにおいて同じ。)における申請者の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満扶養親族がある者にあっては、申立書及び訓練促進給付金の支給申請をする日が属する年の前々年における当該19歳未満扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 第5条第1項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(訓練促進給付金の支給申請をする日の属する年度(当該日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、訓練促進給付金の支給申請をする日の属する年度の前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 養成機関の長が発行する在籍を証明する書類(以下「在籍証明書」という。)

(6) その他市長が必要と認める書類

4 修了給付金を申請する場合の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本(修業開始日及び修了日における状況を証明できるものに限る。)

(2) 世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)

(3) 次に掲げるいずれかの書類

ア 申請者の児童扶養手当証書の写し

イ 修了日が属する年の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年。以下このイにおいて同じ。)における申請者の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満扶養親族がある者にあっては、申立書及び修了日が属する年の前年における当該19歳未満扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

ウ 修了日が属する年の前々年(1月から7月までの間に申請する場合には、3年前の年。以下このウにおいて同じ。)における所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(19歳未満扶養親族がある者にあっては、申立書及び修了日が属する年の前々年における当該19歳未満扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) 第5条第2項第1号に掲げる者にあっては、当該申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書類(修了日の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、修了日の属する年度の前年度)の状況を証明できるものに限る。)

(5) 修業していた養成機関の長が発行する修了を証明する書類

(6) その他市長が必要と認める書類

5 前2項の規定により添付すべき書類については、公簿等によって確認することができる場合には、これを省略することができる。

(支給決定)

第8条市長は、前条の申請があったときは支給要件を調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、支給決定を行ったときは三郷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書(様式第3号)により、支給決定を行わないときは三郷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(訓練促進給付金等の支給)

第9条前条第2項の規定により支給決定を受けた申請者は、三郷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等請求書(様式第5号)を訓練促進給付金にあっては支給対象月の翌月10日までに、修了給付金にあっては速やかに提出するものとする。

(修業期間中の受給者の状況の確認等)

第10条市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が養成機関に在籍していることを確認するため、受給者に対し定期的に出席状況その他の給付金の支給に関して必要と認める報告等を求めることができる。

2 受給者が、母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなったこと、市内に住所を有しなくなったこと、修業を取りやめたこと(一時休止を含む。)等により支給要件に該当しなくなったときは、その事実の発生した日から起算して14日以内に、三郷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金受給資格喪失届(様式第6号。以下「資格喪失届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。

3 受給者は、年度末及び修業期間が修了したときは、市長に修得単位証明書を提出しなければならない。

(支給資格の喪失)

第11条市長は、前条第2項の規定により資格喪失届が提出されたとき又は受給者が支給要件に該当しなくなったときは、三郷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金資格喪失通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。

(訓練促進給付金等の返還)

第12条市長は、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、訓練促進給付金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 平成20年5月1日から平成20年9月30日までの申請に限り、第4条第2項中「申請のあった日」とあるのは「支給対象期間の始期となる日又は平成20年4月1日のいずれか遅い日」と読み替えるものとする。

附則(平成21年2月12日告示第32号)

この告示は、平成21年2月12日から施行する。

附則(平成21年7月9日告示第166号)

この告示は、平成21年7月9日から施行し、改正後の三郷市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。

附則(平成24年4月27日告示第146号)

この告示は、平成24年4月27日から施行し、改正後の三郷市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附則(平成25年6月12日告示第192号)

この告示は、平成25年6月12日から施行し、改正後の三郷市母子家庭等高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成27年3月24日告示第86号)

この告示は、平成27年3月24日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

附則(平成27年12月24日告示第416号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成28年9月21日告示第260号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年9月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三郷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用し、同日前に支給申請書を受理した訓練促進給付金等については、なお従前の例による。

附則(平成29年9月6日告示第258号)

この告示は、平成29年9月6日から施行する。

附則(令和元年6月24日告示第44号)

(施行期日)

1 この告示は、令和元年6月24日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の三郷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定は、平成31年4月1日から適用し、同日前に支給申請書を受理した訓練促進給付金については、なお従前の例による。

附則(令和3年6月18日告示第166号)

この告示は、令和3年6月18日から施行する。

附則(令和4年7月20日告示第145号)

この告示は、令和4年7月20日から施行する。

附則(令和5年8月17日告示第199号)

この告示は、令和5年8月17日から施行する。

附則(令和6年12月6日告示第301号)

この告示は、令和6年12月6日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)

様式第7号(第11条関係)

三郷市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成20年5月8日 告示第136号

(令和6年12月6日施行)

制定と改正の履歴

制定平成20年5月8日告示第136号
改正平成21年2月12日告示第32号
改正平成21年7月9日告示第166号
改正平成24年4月27日告示第146号
改正平成25年6月12日告示第192号
改正平成27年3月24日告示第86号
改正平成27年12月24日告示第416号
改正平成28年3月23日告示第66号
改正平成28年9月21日告示第260号
改正平成29年9月6日告示第258号
改正令和3年6月18日告示第166号
改正令和4年7月20日告示第145号
改正令和5年8月17日告示第199号
改正令和6年12月6日告示第301号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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