告示第169号
(趣旨)
第1条この要綱は、三郷市(以下「市」という。)が実施する公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、事業採択後一定期間を経過した事業の再評価(以下「再評価」という。)に関して必要な事項を定める。
(再評価の対象)
第2条再評価の対象は、市が実施する国土交通省(以下「国」という。)の所管事業のうち、管理に係る事業等を除くすべての補助事業(以下「対象事業」という。)とする。
(再評価を実施する事業)
第3条対象事業のうち再評価を実施する事業(以下「実施事業」という。)は、国が定める国土交通省所管公共事業の再評価実施要領に掲げる事業とする。
(再評価の評価手法)
第4条再評価の評価手法は、国が策定する評価手法を用いるものとする。
(事業課の事務)
第5条実施事業を主管する事業課は、前条の評価手法により再評価を行うとともに、実施事業に対する方針(以下「対応方針」という。)の案を作成するものとする。
(公共事業評価監視委員会の設置)
第6条実施事業の再評価に当たっては、学識経験者等の第三者で構成する三郷市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を求めるものとする。
(委員会の組織、運営等)
第7条委員会の組織、運営等については、別に定める。
(対応方針の決定)
第8条市長は、委員会の意見を受け、対応方針を決定するものとする。
(再評価結果等の公表)
第9条市長は、再評価結果及び対応方針について、結論に至った経緯、再評価の根拠等とともに公表するものとする。
(国土交通大臣への報告)
第10条市長は、対応方針を決定したときは、速やかに国土交通大臣に報告するものとする。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
三郷市公共事業再評価実施要綱
平成20年6月26日 告示第169号
(平成20年7月1日施行)
| 制定 | 平成20年6月26日 | 告示第169号 |