要綱

三郷市公共事業事後評価実施要綱

平成20年6月26日 告示第170号 / 改正0回
第10編 建設 / 第1章 通則

告示第170号

(趣旨)

第1条この要綱は、三郷市(以下「市」という。)が実施した公共事業の成果の達成度、環境影響度、改善措置の必要性等を評価し、必要に応じて適切な改善措置を検討するとともに、今後の事業計画立案等に反映させるため、事業完了後一定期間を経過した事業について実施する事後評価(以下「事後評価」という。)に関して必要な事項を定める。

(事後評価の対象)

第2条事後評価の対象は、市が実施する国土交通省(以下「国」という。)の所管事業のうち、管理に係る事業等を除くすべての補助事業(以下「対象事業」という。)とする。

(事後評価を実施する事業)

第3条対象事業のうち事後評価を実施する事業(以下「実施事業」という。)は、国が定める国土交通省所管公共事業の事後評価実施要領に掲げる事業とする。

(事後評価の評価手法)

第4条事後評価の評価手法は、国が策定する評価手法を用いるものとする。

(事業課の事務)

第5条実施事業を主管する事業課は、前条の評価手法により事後評価を行うとともに、実施事業に対する方針(以下「対応方針」という。)の案を作成するものとする。

(公共事業評価監視委員会の設置)

第6条実施事業の事後評価に当たっては、学識経験者等の第三者で構成する三郷市公共事業評価監視委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を求めるものとする。

(委員会の組織、運営等)

第7条委員会の組織、運営等については、別に定める。

(対応方針の決定)

第8条市長は、委員会の意見を受け、対応方針を決定するものとする。

(事後評価結果等の公表)

第9条市長は、事後評価結果及び対応方針について、結論に至った経緯、事後評価の根拠等とともに公表するものとする。

(国土交通大臣への報告)

第10条市長は、対応方針を決定したときは、速やかに国土交通大臣に報告するものとする。

(その他)

第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

三郷市公共事業事後評価実施要綱

平成20年6月26日 告示第170号

(平成20年7月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成20年6月26日告示第170号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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