(目的)
第1条中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては、法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生労働省令第63号)その他法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(委任)
第2条生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により、保護法第24条から第28条まで、第30条から第37条まで、第48条第4項、第62条、第63条、第76条第1項、第77条第2項、第80条及び第81条に規定する市町村の支援給付の決定及び実施に関する権限は、三郷市福祉事務所設置条例(昭和47年条例第20号)に規定する福祉事務所の長(以下「三郷市福祉事務所長」という。)にこれを委任する。
(備付書類)
第3条三郷市福祉事務所長は、支援給付を受けている者(以下「被支援者」という。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 支援給付台帳(様式第2号)
(3) 支援給付決定調書(様式第3号)
(4) 支援給付金品支給台帳(様式第4号)
(5) 被支援者記録簿(様式第5号)
2 三郷市福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 被支援者番号登録簿(様式第6号)
(2) 支援給付申請書受理簿(様式第7号)
(3) 医療券交付処理簿(様式第8号)
(4) 介護券交付処理簿(様式第9号)
(通知)
第4条三郷市福祉事務所長は、保護法第19条第2項の規定により支援給付を必要とする状態にある者(以下「要支援者」という。)に支援給付を実施したときは、前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して、速やかにこの旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
2 三郷市福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の福祉事務所長の所管区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の通知には、次に掲げる書類のうち支援給付の決定実施上必要と認められる最小限のものの写しを添付するものとする。
(1) 支援給付台帳
(2) 支援給付決定調書
(3) 被支援者記録票
(4) その他三郷市福祉事務所長が必要と認めたもの
(申請書)
第5条支援給付の開始又は変更の申請に係る書面の様式は、様式第10号とする。
2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面の様式は、前項の規定にかかわらず、様式第11号とする。
3 第1項の書面に添付する書面の様式は、次のとおりとする。
(1) 収入申告書(様式第12号)
(2) 資産申告書(様式第13号)
(3) 同意書(様式第14号)
(4) 給与証明書(様式第15号)
(5) 家屋等補修(修理)計画書(様式第16号)
(6) 生業計画書(様式第17号)
(7) 家屋(宅地)賃貸借契約証明書(様式第18号)
(決定通知書等)
第6条保護法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の書面は、次のとおりとする。
(1) 支援給付決定通知書(様式第19号)
(2) 支援給付停止・廃止決定通知書(様式第19号の2)
(3) 支援給付変更通知書(様式第19号の3)
(4) 一時支援給付決定通知書(様式第19号の4)
(検診命令書等)
第7条保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書、検診書及び検診料請求書は、様式第20号によるものとする。
(調査依頼票)
第8条保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は、様式第21号によるものとする。
(扶養照会書)
第9条保護法第4条第2項に規定する扶養義務者の扶養の可否を確認するため、要支援者の扶養義務者に対し扶養義務の履行について照会するときは、様式第22号によるものとする。
(入所等依頼書)
第10条保護法第30条第1項ただし書の規定により、被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときにその施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は、様式第23号によるものとする。
(支援給付金品の支給方法)
第11条三郷市福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては、出納員は当該被支援者等から様式第19号の書面又はこれに代わるものの提示を求めなければならない。
(不服申立書)
第12条保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、様式第24号とする。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第3条関係)
様式第8号(第3条関係)
様式第9号(第3条関係)
様式第10号(第5条関係)
様式第11号(第5条関係)
様式第12号(第5条関係)
様式第13号(第5条関係)
様式第14号(第5条関係)
様式第15号(第5条関係)
様式第16号(第5条関係)
様式第17号(第5条関係)
様式第18号(第5条関係)
様式第19号(第6条関係)
様式第19号の2(第6条関係)
様式第19号の3(第6条関係)
様式第19号の4(第6条関係)
様式第20号(第7条関係)
様式第21号(第8条関係)
様式第22号(第9条関係)
様式第23号(第10条関係)
様式第24号(第12条関係)
中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則
平成20年7月3日 規則第35号
(平成28年4月1日施行)
| 制定 | 平成20年7月3日 | 規則第35号 |
| 改正 | 平成22年3月24日 | 規則第16号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成27年12月22日 | 規則第55号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第15号 |