議会訓令第3号
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市議会議員(以下「議員」という。)の議員徽章に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員徽章の図案)
第2条議員徽章は、全国市議会共通議員章規程により定めた議員章とする。
(着用)
第3条議員徽章は、議員が市議会その他公の会合に出席するときに着用しなければならない。
(貸与及び返納)
第4条議員徽章は、任期中1個を貸与する。
2 議員がその職を退いたときは、議員徽章を返納しなければならない。
3 議員徽章を亡失し、又は破損したときは、その実費を弁償しなければならない。
(雑則)
第5条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
この訓令は、平成20年9月22日から施行する。
三郷市議会議員徽章規程
平成20年9月22日 議会訓令第3号
(平成20年9月22日施行)
| 制定 | 平成20年9月22日 | 議会訓令第3号 |