規程

三郷市議会議員被服等貸与規程

平成20年9月22日 議会訓令第4号 / 最終改正 平成30年3月7日 / 改正2回
第2編 議会

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条この規程は、三郷市議会議員(以下「議員」という。)に被服等を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の内容)

第2条議員に貸与する被服等の種類及び数量は、別表のとおりとする。

(貸与期間)

第3条被服等の貸与期間は、貸与を受けた日から議員の任期満了の日までとする。ただし、貸与した被服等の損耗度その他の事情を考慮して、当該貸与期間を延長し、又は短縮することができるものとする。

(被服等の取扱)

第4条議員は、貸与された被服等を必要に応じて着用することとし、貸与の目的以外に使用し、又は処分することができない。

2 議員は、被服等を常に清潔に保ち、汚損し、又は亡失しないように努めることとし、被服等の補修その他保管上必要な処置は、議員の負担において行うものとする。

(亡失等の届出)

第5条被服等を亡失又はき損したときは、速やかに議長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、被服等を再貸与するものとする。ただし、議員が故意又は重大な過失により亡失し、又はき損したときは、これを弁償させることができる。

(被服等の返納)

第6条議員は、任期満了その他の理由により議員の身分を失ったときは、貸与を受けた被服等を速やかに返納しなければならない。ただし、議長が特に認めたときは、この限りでない。

(貸与状況の記録)

第7条議会事務局長は、被服等貸与簿を作成し、被服等の貸与状況を明らかにしておくものとする。

(雑則)

第8条この規程に定めるもののほか、被服等の貸与について必要な事項は、議長が定める。

附則

この訓令は、平成20年9月22日から施行する。

附則(平成24年1月11日議会訓令第2号)

この訓令は、平成24年1月11日から施行する。

附則(平成30年3月7日議会訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月7日から施行し、平成30年3月1日から適用する。

別表(第2条関係)

種類

数量

防災服(上着)

1

防災服(ズボン)

1

防災ベスト

1

帽子

1

ベルト

1

ヘルメット

1

三郷市議会議員被服等貸与規程

平成20年9月22日 議会訓令第4号

(平成30年3月7日施行)

制定と改正の履歴

制定平成20年9月22日議会訓令第4号
改正平成24年1月11日議会訓令第2号
改正平成30年3月7日議会訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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