議会訓令第4号
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市議会議員(以下「議員」という。)に被服等を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(被服等の内容)
第2条議員に貸与する被服等の種類及び数量は、別表のとおりとする。
(貸与期間)
第3条被服等の貸与期間は、貸与を受けた日から議員の任期満了の日までとする。ただし、貸与した被服等の損耗度その他の事情を考慮して、当該貸与期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
(被服等の取扱)
第4条議員は、貸与された被服等を必要に応じて着用することとし、貸与の目的以外に使用し、又は処分することができない。
2 議員は、被服等を常に清潔に保ち、汚損し、又は亡失しないように努めることとし、被服等の補修その他保管上必要な処置は、議員の負担において行うものとする。
(亡失等の届出)
第5条被服等を亡失又はき損したときは、速やかに議長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、被服等を再貸与するものとする。ただし、議員が故意又は重大な過失により亡失し、又はき損したときは、これを弁償させることができる。
(被服等の返納)
第6条議員は、任期満了その他の理由により議員の身分を失ったときは、貸与を受けた被服等を速やかに返納しなければならない。ただし、議長が特に認めたときは、この限りでない。
(貸与状況の記録)
第7条議会事務局長は、被服等貸与簿を作成し、被服等の貸与状況を明らかにしておくものとする。
(雑則)
第8条この規程に定めるもののほか、被服等の貸与について必要な事項は、議長が定める。
この訓令は、平成20年9月22日から施行する。
この訓令は、平成24年1月11日から施行する。
この訓令は、平成30年3月7日から施行し、平成30年3月1日から適用する。
別表(第2条関係)
種類
数量
防災服(上着)
1
防災服(ズボン)
1
防災ベスト
1
帽子
1
ベルト
1
ヘルメット
1
三郷市議会議員被服等貸与規程
平成20年9月22日 議会訓令第4号
(平成30年3月7日施行)
| 制定 | 平成20年9月22日 | 議会訓令第4号 |
| 改正 | 平成24年1月11日 | 議会訓令第2号 |
| 改正 | 平成30年3月7日 | 議会訓令第1号 |