(趣旨)
第1条この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり契約を締結する必要があるもの
(委任)
第3条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
三郷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成21年3月23日 条例第2号
(平成21年4月1日施行)
| 制定 | 平成21年3月23日 | 条例第2号 |