条例

三郷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月23日 条例第2号 / 改正0回
第6編 財務 / 第4章 契約

(趣旨)

第1条この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり契約を締結する必要があるもの

(委任)

第3条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

三郷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成21年3月23日 条例第2号

(平成21年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成21年3月23日条例第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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