(目的)
第1条この条例は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第24条の規定に基づき、障がい者及びその介護者並びに障がい者団体(以下「障がい者等」という。)の利用に係る市の公の施設の使用料を減額し、又は免除することにより、障がい者等の経済的負担の軽減及び障がい者の社会参加の促進を図り、もって障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条この条例において「障がい者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2 この条例において「介護者」とは、障がい者に現に付き添って介護をしている者(障がい者1人につき1人を限度とする。)をいう。
3 この条例において「障がい者団体」とは、障がい者又は障がい者を扶養している者を主な構成員とする団体で、規則で定める基準に適合するものをいう。
(使用料の減免)
第3条市長は、障がい者等が市の公の施設を利用する場合は、当該公の施設の使用料を定めた条例の規定にかかわらず、規則で定めるところにより当該使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
この条例は、公布の日から施行する。
三郷市障がい者等の利用に係る公の施設使用料減免条例
平成21年3月23日 条例第5号
(平成23年12月13日施行)
| 制定 | 平成21年3月23日 | 条例第5号 |
| 改正 | 平成23年12月13日 | 条例第20号 |