(趣旨)
第1条この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当介護予防支援」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この規則における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で使用する用語の例による。
(登録の申請)
第3条基準該当介護予防支援を行う地域包括支援センターの設置者(法第115条の46第3項の規定による届出を三郷市長(以下「市長」という。)以外の市町村長に行っている者に限る。)は、基準該当介護予防支援事業者登録申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
(登録)
第4条市長は、前条の規定による登録の申請を受け、適当と認めたときは、当該申請に係る事業者を基準該当介護予防支援事業者(以下「登録事業者」という。)として登録するものとする。
2 市長は、前項の規定による登録(以下「登録」という。)を行ったときは、基準該当介護予防支援事業者登録通知書(様式第2号)により登録事業者に通知するものとする。
3 登録は、法第115条の46第3項の規定による届出に係る市町村長による法第115条の22第1項の指定(以下「指定」という。)が効力を有する期間に限り、その効力を有するものとする。
(登録事項の変更等の届出)
第5条登録事業者は、登録された事項に変更があったときは、速やかに登録事項変更届出書(様式第3号)に当該変更の内容を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。
2 登録事業者は、登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、速やかに事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が、法第115条の46第3項の規定による届出に係る市町村長から指定を取り消され、又は指定の効力の全部若しくは一部を停止されたとき。
(2) 登録事業者が、登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法第59条第1項第1号に規定する基準を満たさなくなったとき。
(3) 登録事業者が、法第59条第1項第1号に規定する基準に従って適正な基準該当介護予防支援の事業を継続的に運営することができなくなったと認められるとき。
(4) 特例介護予防サービス計画費の請求に関し不正があったとき。
(5) 登録事業者又はその従業者が、法第59条第4項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに応じず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により登録を受けたとき。
(特例介護予防サービス計画費の代理受領等)
第7条登録事業者は、特例介護予防サービス計画費の代理受領に係る申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請を行った登録事業者は、居宅要支援被保険者が当該登録事業者から基準該当介護予防支援を受けることをあらかじめ届け出ており、かつ、当該居宅要支援被保険者の被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていないときは、当該居宅要支援被保険者からの委任に基づき、当該居宅要支援被保険者が支払うべき基準該当介護予防支援に要した費用について、本市から特例介護予防支援サービス計画費の支払を受けることができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該居宅要支援被保険者に対し特例介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。
4 第2項の規定による特例介護予防支援サービス計画費の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に基準該当介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援に要した費用の額)とする。
5 市長は、特例介護予防支援サービス計画費の請求があったときは、法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する基準該当介護予防支援に関する基準(基準該当介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査するものとする。
6 市長は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することとする。
(情報提供)
第8条市長は、必要と認めるときは、当該登録に係る情報(第5条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち次に掲げる事項を都道府県、国民健康保険連合会その他の機関に提供することができる。
(1) 事業者の名称及び所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 事業開始年月日
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める事項
(その他)
第9条この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、公布の日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の三郷市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則の規定により行われた申請又は届出であって、同日以後に市長に受理されたものについては、この規則による改正後の三郷市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則の規定により行われた申請又は届出とみなす。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
三郷市基準該当介護予防支援事業者の登録等に関する規則
平成21年1月7日 規則第1号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 平成21年1月7日 | 規則第1号 |
| 改正 | 令和6年3月29日 | 規則第24号 |