規則

三郷市障がい者等の利用に係る公の施設使用料減免条例施行規則

平成21年3月24日 規則第6号 / 最終改正 令和5年4月27日 / 改正6回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第5節 障害者福祉

(趣旨)

第1条この規則は、三郷市障がい者等の利用に係る公の施設使用料減免条例(平成21年条例第5号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(障がい者団体の登録等)

第2条条例第2条第3項の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に在住、在勤又は在学する者が、当該団体の構成員であること。

(2) 障がい者又は障がい者を扶養している者が、当該団体の過半数を構成していること。

(3) 市の登録を受けていること。

2 前項第3号の登録を受けようとする団体は、三郷市障がい者等の施設使用料減免団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、登録を適当と認めるときは、当該団体に三郷市障がい者等の施設使用料減免団体登録決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、三郷市障がい者等の施設使用料減免団体登録証(様式第3号。以下「団体登録証」という。)を交付することとし、登録を不適当と認めるときは、三郷市障がい者等の施設使用料減免団体登録不承認通知書(様式第4号)により当該団体に通知するものとする。

4 団体登録証の有効期限は、登録を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。

5 第3項の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、申請した事項に変更が生じたとき又は登録を辞退しようとするときは、三郷市障がい者等の施設使用料減免団体登録内容変更(辞退)届(様式第5号)を速やかに市長に届け出なければならない。

6 市長は、登録団体が虚偽の申請その他不正な使用をしたと認めるときは、登録を取り消すことができる。

(減免する使用料)

第3条条例第3条の規定により減額し、又は免除することができる使用料は、別表左欄に掲げるとおりとし、当該使用料の減額又は免除の内容は同表右欄に掲げるとおりとする。

(減免の申請等)

第4条条例第3条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとするものは、利用しようとする公の施設の長等に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法によって申請するものとする。

(1) 障がい者 その者が交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示

(2) 介護者 障がい者の介護のために現に付き添っている旨の申出

(3) 登録団体 団体登録証の提示

2 前項の申請があったときは、当該公の施設の長等は、別表の規定により、当該公の施設の使用料を減額又は免除するものとする。

(端数計算)

第5条別表の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第6条この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成21年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

附則(平成21年12月16日規則第45号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附則(平成24年2月6日規則第2号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

附則(平成28年3月23日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成30年2月13日規則第2号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の改正規定(半田公園に係る部分に限る。) 半田公園に係る都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定に基づく公告の日

(2) 別表の改正規定(半田公園に係る部分を除く。) 三郷市陸上競技場公園に係る都市公園法第2条の2の規定に基づく公告の日

附則(令和元年6月14日規則第5号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

附則(令和元年11月19日規則第22号)

この規則は、令和元年11月30日から施行する。

附則(令和5年1月18日規則第2号)

この規則は、三郷市立希望の郷交流センター設置及び管理条例(令和4年条例第6号)の施行の日から施行する。

附則(令和5年4月27日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

使用料の名称

減額又は免除の内容

障がい者及び介護者のみで使用

障がい者団体が使用

三郷市立コミュニティセンター使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市立東和東地区文化センター使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市立彦成地区文化センター使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市立高州地区文化センター使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市鷹野文化センター使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市立瑞沼市民センター使用料

対象外

2分の1に減額

三郷市立ピアラシティ交流センター使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷中央におどりプラザ使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市立ふれあいの郷下新田使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市立戸ヶ崎ふれあいひろば使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市立希望の郷交流センター使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市岩野木集会場使用料

対象外

2分の1に減額

三郷市青少年ホーム使用料

対象外

2分の1に減額

三郷市文化会館使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市総合体育館使用料(附属設備の使用料は除く。)

団体利用

2分の1に減額

個人利用

免除

三郷市勤労者体育館使用料

団体利用

2分の1に減額

個人利用

免除

三郷市立高州地区体育館使用料(附属設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料

対象外

2分の1に減額

三郷市立小・中学校校庭夜間照明設備使用料

対象外

2分の1に減額

江戸川運動公園

野球場・サッカー場・ラグビー場・多目的広場使用料

対象外

2分の1に減額

江戸川第二運動公園

野球場使用料

対象外

2分の1に減額

江戸川第三運動公園

野球場・多目的広場兼サッカー場・多目的広場使用料

対象外

2分の1に減額

江戸川北運動公園

野球場使用料

対象外

2分の1に減額

江戸川第二北運動公園

野球場・多目的広場兼サッカー場使用料

対象外

2分の1に減額

番匠免運動公園

野球場・テニスコート・多目的広場使用料

対象外

2分の1に減額

半田公園

野球場・多目的広場使用料

対象外

2分の1に減額

三郷スカイパーク

多目的広場使用料

対象外

2分の1に減額

早稲田公園

テニスコート・会議室使用料

対象外

2分の1に減額

ららシティくすのき公園

テニスコート使用料

対象外

2分の1に減額

早稲田公園水泳プール使用料

免除

免除

三郷市陸上競技場公園

陸上競技場・スケートパーク・バスケットボールコート(3×3)・会議室使用料(有料の設備の使用料は除く。)

対象外

2分の1に減額

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第2条関係)

様式第4号(第2条関係)

様式第5号(第2条関係)

三郷市障がい者等の利用に係る公の施設使用料減免条例施行規則

平成21年3月24日 規則第6号

(令和5年4月27日施行)

制定と改正の履歴

制定平成21年3月24日規則第6号
改正平成21年12月16日規則第45号
改正平成24年2月6日規則第2号
改正平成28年3月23日規則第11号
改正平成30年2月13日規則第2号
改正令和5年1月18日規則第2号
改正令和5年4月27日規則第41号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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