三郷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この規則は、三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例(平成21年条例第9号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(資源物)
第2条条例第2条第3項に規定する資源物は、次のとおりとする。
(1) かん類
(2) びん類
(3) 古紙
(4) 古繊維類
(5) その他市長が認めたもの
(動物の死体処理の申出)
第3条条例第11条の規定による動物の死体処理の申出は、動物死体処理申出書(様式第1号)によるものとする。
(持ち去り禁止看板)
第4条条例第12条第1項に規定する看板は、様式第2号のとおりとする。
(中止命令書等)
第5条条例第12条第3項の規定で定める方法は、口頭又は中止命令書(様式第3号)により行うものとする。
2 条例第12条第3項の規定による命令を受けた者は、署名押印の上、誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。
(警察への告発)
第6条市長は、条例第12条第3項の規定による命令を受けたにもかかわらず、その後においても重ねて同条第2項の規定に違反する悪質な行為を行う者については、必要に応じて告発を行うものとする。
(一般廃棄物の運搬の指示等)
第7条条例第13条第1項の規定による一般廃棄物の運搬の指示は、一般廃棄物運搬指示書(様式第5号)によるものとする。
2 条例第13条第3項の規則で定める計画書は、多量排出事業所における一般廃棄物減量計画書(様式第6号)によるものとし、毎年1回市長に提出しなければならない。
3 前項の計画書を提出する事業所は、一般廃棄物の量を、毎年4月1日を基準日とした同日前1年間において月平均1.5トン以上焼却施設に搬入する事業所とする。
(一般廃棄物の処理手数料の徴収方法)
第8条条例第14条第1項に規定する一般廃棄物の処理手数料(以下「手数料」という。)は、納入通知書(様式第7号)その他の方法により徴収する。
2 し尿に係る手数料の納期限は、次のとおりとする。ただし、納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日とする。
第1期 5月末日
第2期 7月末日
第3期 9月末日
第4期 11月末日
第5期 翌年1月末日
第6期 翌年3月末日
3 手数料のうち、し尿に係る手数料以外の手数料については、その処理の都度徴収するものとする。
4 市長は、第2項に規定する納期限により難い特別な事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期限を定めることができる。
(手数料の減免)
第9条条例第14条第3項に規定する特に必要があると認めたものは、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者
(2) 火災その他これに類する災害を受けた者
(3) その他市長が必要と認めた者
2 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業許可申請書)
第10条条例第16条第1項の規則で定める申請書は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第9号)によるものとする。
(一般廃棄物処理業の許可証)
第11条条例第17条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可証(以下「一般廃棄物処理業の許可証」という。)は、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第10号)又は一般廃棄物処分業許可証(様式第11号)によるものとする。
2 一般廃棄物処理業の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物処理業の許可証の再交付)
第12条一般廃棄物処理業の許可証の交付を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が、条例第17条第2項の規定により一般廃棄物処理業の許可証の再交付を受けようとするときは、一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業許可申請事項変更の申請)
第13条一般廃棄物処理業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の2第1項の規定により一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業許可申請事項変更申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の変更及び廃止の届出)
第14条法第7条の2第3項に規定する住所その他環境省令で定める事項の変更の届出は、一般廃棄物処理業変更届(様式第14号)によるものとする。
2 法第7条の2第3項の規定による廃止の届出は、一般廃棄物処理業廃止届(様式第15号)によるものとする。
(一般廃棄物処理業の事業停止命令)
第15条法第7条の3の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の全部又は一部の停止の命令は、一般廃棄物処理業事業停止命令書(様式第16号)によるものとする。
(一般廃棄物処理業の許可の取消通知)
第16条法第7条の4の規定による一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の許可取消しの通知は、一般廃棄物処理業許可取消通知書(様式第17号)によるものとする。
(一般廃棄物処理業の許可証の返還)
第17条一般廃棄物処理業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物処理業の許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 法第7条の4の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業を廃止したとき。
2 一般廃棄物処理業者は、法第7条の3の規定により事業の全部の停止を命ぜられたときは、当該事業の停止を命ぜられた期間、一般廃棄物処理業の許可証を市長に返還しなければならない。
(浄化槽清掃業の許可申請書)
第18条条例第18条において準用する条例第16条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第18号)によるものとする。
(浄化槽清掃業許可証)
第19条条例第18条において準用する条例第17条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第19号)によるものとする。
2 法第7条第2項の規定は、前項の許可証について準用する。
(浄化槽清掃業許可証の再交付)
第20条条例第18条において準用する条例第17条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可証の交付を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、条例第18条において準用する条例第17条第2項の規定により浄化槽清掃業許可証の再交付を受けようとするときは、浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(浄化槽清掃業許可申請書等記載事項変更の届出)
第21条浄化槽法(昭和58年法律第43号)第37条に規定する申請書及び添付書類の記載事項の変更の届出は、浄化槽清掃業許可申請書等記載事項変更届(様式第21号)によるものとする。
(浄化槽清掃業の廃業等の届出)
第22条浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(様式第22号)によるものとする。
(浄化槽清掃業の許可の取消通知等)
第23条浄化槽法第41条第2項の規定による浄化槽清掃業の許可の取消し又はその事業の全部若しくは一部の停止の命令は、浄化槽清掃業許可取消通知書(様式第23号)又は浄化槽清掃業事業停止命令書(様式第24号)によるものとする。
(浄化槽清掃業許可証の返還)
第24条浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、浄化槽清掃業許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
(3) 浄化槽清掃業の事業を廃止したとき。
2 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第41条第2項の規定により事業の全部の停止を命ぜられたときは、当該事業の停止を命ぜられた期間、浄化槽清掃業許可証を市長に返還しなければならない。
(業務の実績報告)
第25条一般廃棄物処理業者、浄化槽清掃業者及び条例第20条の規定により一般廃棄物の処理の委託を受けた者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める実績報告書を1月ごとに市長に提出しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業者及び条例第20条の規定により一般廃棄物(し尿及び動物の死体を除く。)の収集、運搬又は処分に関する業務の委託を受けた者 一般廃棄物処理業務実績報告書(ごみ処理)(様式第25号)
(2) 浄化槽清掃業の許可を受けた者 浄化槽清掃業務実績報告書(様式第26号)
(3) 条例第20条の規定によりし尿の収集及び運搬業務の委託を受けた者 一般廃棄物処理業務実績報告書(し尿処理)(様式第27号)
(4) 条例第20条の規定により動物の死体の収集及び運搬業務の委託を受けた者 動物死体処理業務実績報告書(様式第28号)
2 前項第1号の実績報告書は、一般廃棄物の種類ごとに記載し、翌月10日までに提出するものとする。
(技術管理者の資格)
第26条条例第30条の技術管理者の資格は、次に掲げるものとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(その他)
第27条この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三郷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定により交付されている一般廃棄物処理業の許可証及び浄化槽清掃業の許可証は、三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例施行規則の規定により交付された一般廃棄物処理業の許可証及び浄化槽清掃業の許可証とみなす。
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
この規則は、令和3年4月7日から施行する。
この規則は、令和4年2月4日から施行する。
この規則は、令和7年12月15日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第12条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第14条関係)
様式第15号(第14条関係)
様式第16号(第15条関係)
様式第17号(第16条関係)
様式第18号(第18条関係)
様式第19号(第19条関係)
様式第20号(第20条関係)
様式第21号(第21条関係)
様式第22号(第22条関係)
様式第23号(第23条関係)
様式第24号(第23条関係)
様式第25号(第25条関係)
様式第26号(第25条関係)
様式第27号(第25条関係)
様式第28号(第25条関係)
三郷市廃棄物の処理及び再利用並びに資源物の持ち去り防止に関する条例施行規則
平成21年3月25日 規則第7号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 平成21年3月25日 | 規則第7号 |
| 改正 | 平成24年12月19日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成26年9月25日 | 規則第29号 |
| 改正 | 平成28年3月23日 | 規則第11号 |
| 改正 | 平成31年3月19日 | 規則第4号 |
| 改正 | 令和3年4月7日 | 規則第16号 |
| 改正 | 令和4年2月4日 | 規則第5号 |
| 改正 | 令和7年10月27日 | 規則第43号 |