(趣旨)
第1条この規則は、三郷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条条例第2条第1号に規定する契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。
(1) 事務機器
(2) 情報、通信、映像機器(ソフトウェアを含む。)
(3) 医療機器
(4) 自動車等車両
(5) 前各号に類似する物品のうち、市長が特に必要と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する契約は、次に掲げる業務の契約とする。
(1) 前項の契約に係る物品の維持管理業務
(2) 庁舎等の清掃及び管理業務
(3) 庁舎等の設備機器の維持管理業務
(4) 機械警備業務
(5) 給食等の調理業務
(6) 前各号に類似する業務のうち、市長が特に必要と認めるもの
(契約期間)
第3条長期継続契約の契約期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 前条第1項及び同条第2項第1号に規定する契約 5年以内
(2) 前条第2項第2号から第6号までに規定する契約 3年以内
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
三郷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成21年3月31日 規則第20号
(平成25年2月18日施行)
| 制定 | 平成21年3月31日 | 規則第20号 |
| 改正 | 平成25年2月18日 | 規則第6号 |