訓令第7号
(目的)
第1条この規程は、審議会等の適正な設置及び円滑な運営に必要な指針を定めることにより、審議会等の運営の透明性及び公正性を確保するとともに、市政に対する市民参加の促進を図り、もって開かれた市政の推進に資することを目的とする。
2 審議会等の設置及び運営に関し、この規程に規定する事項について、別に定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条この規程において「審議会等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及び規則又は要綱等により設置された協議会等(市職員のみで構成する内部組織としての委員会、関係団体との連絡調整を主な目的とする協議会、特定の事業を実施するために組織する実行委員会その他これらに類する機関を除く。)をいう。
(審議会等の設置)
第3条審議会等の設置にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 審議会等の設置根拠となる条例等において、設置目的、所掌事務、委員の人数、選任区分及び任期を明らかにするものとする。
(2) 委員の人数は、15人以内とする。ただし、法令等に定めがある場合は、この限りでない。
(審議会等の運営)
第4条審議会等を開催するときは、夜間、休日等を含め、委員が出席しやすい日程を設定するよう努めるものとする。
2 会議資料は、十分な議論を効率的に行うため、事前に配布するよう努めるものとする。
(審議会等の見直し)
第5条既存の審議会等については、設置の必要性、所掌事務その他の役割を検討し、次の各号のいずれかに該当する場合は、廃止又は他の審議会等との統合をするよう努めるものとする。
(1) 設置目的を達成した場合
(2) 社会情勢の変化により、設置の必要性が著しく低下したと認められる場合
(3) 他の手段で目的が達成できる場合
(4) 過去の開催実績が少なく、今後も開催の見込みが薄い等活動が著しく不活発な場合
(5) その他行政の簡素化、効率化の見地から廃止又は統合が適当である場合
(委員の選任)
第6条委員の選任は、審議会等の設置目的に照らし、次に掲げる事項について十分留意して行うものとする。
(1) 審議会等の機能を十分発揮するため、設置目的に応じて各分野及び各年齢層から幅広く選任するよう努めること。
(2) 委員の任期は、特別な理由がある場合を除き、同一の審議会等について原則として10年を超えないこと。
(3) 複数の審議会等において同一人を重複して委員に選任できる数は、原則として3審議会等までとすること。
(4) 委員を公募することが適切であると認められる審議会等については、積極的に公募を行うこと。
(5) 三郷市男女共同参画社会づくり条例(平成18年条例第28号)の趣旨を踏まえ、女性の委員を積極的に登用すること。
(6) 市議会議員は、法律で特別の定めがある場合を除き、原則として委員に選任しないこと。
(7) 市職員は、特に必要がある場合を除き、委員に選任しないこと。
(公募委員の資格)
第7条公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)に応募することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を1年以上有する者
(2) 市議会議員又は市職員でない者
(公募の方法等)
第8条委員の公募は、次に掲げる事項を広報みさと、市ホームページ等により行うものとし、2週間以上の応募期間を設けるものとする。
(1) 審議会等の名称、設置目的及び審議事項
(2) 応募資格
(3) 公募人数
(4) 選任時期及び任期
(5) 申込方法及び申込期限
(6) 選考方法
(7) 問い合わせ先
(8) その他必要な事項
2 公募委員の応募は、審議会等委員応募用紙(様式第1号)を審議会等を所管する課(以下「所管課」という。)に提出することにより行うものとする。
(選考委員会)
第9条公募委員の選考は、原則として所管課の職員をもって構成する選考委員会を設置し、次の各号のいずれかの方法で行うものとする。
(1) 書類選考(小論文を含む。)
(2) 書類及び面接による選考
2 所管課は、公募委員が決定したときは、応募者全員に選考結果を通知するものとする。
(会議の公開)
第10条審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、公開しないことができる。
(1) 三郷市情報公開条例(平成11年条例第15号)第7条各号に掲げる非公開情報を含む議題について審議する場合
(2) 公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい障害が生ずると認められる場合
(会議の公開又は非公開の決定)
第11条会議の公開又は非公開の決定は、審議会等の長又は所管課が当該審議会等に諮って行うものとする。この場合において、会議を非公開とする決定をしたときは、審議会の長又は所管課はその理由を明らかにしなければならない。
(公開の方法)
第12条会議の公開は、傍聴者の定員をあらかじめ定め、会場に一定の傍聴席を設けて、希望する者に傍聴を認めることにより行うものとする。ただし、定員を超える傍聴希望者がいる場合は、抽選その他の方法により傍聴者を決定するものとする。
2 審議会等は、当該会議を公正かつ円滑に行うため傍聴遵守事項を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものとする。
3 審議会等は、会議を公開するにあたり会議の内容がわかる資料を傍聴者へ配布するものとする。ただし、会議資料のうち三郷市情報公開条例第7条各号に掲げる非公開情報、又は当該審議会の審議を経て議会の議決に付す事項が記載されている会議資料については、この限りでない。
(会議の開催通知)
第13条所管課は、審議会等の会議を開催しようとするときは、開催日前7日までに会議開催案内を公表するよう努めるものとする。ただし、緊急に会議を開催する必要があるときは、この限りでない。
2 前項の公表は、庁舎内への掲示、市ホームページへの掲載等により行うものとする。
(会議録の作成)
第14条所管課は、会議終了後速やかに会議録を作成するものとする。
2 所管課は、会議録の作成にあたり、当該会議の議題及び審議の結果、内容、経過等を市民が十分理解できる形式で明確に記載するよう努めるものとする。
(会議録の閲覧等)
第15条所管課は、会議録を市政情報コーナー及び市ホームページ等において市民等の閲覧に供することにより、会議の結果を公表するよう努めるものとする。ただし、三郷市情報公開条例第7条各号に掲げる非公開情報が記載されている部分については、この限りでない。
(委員名簿の作成及び管理)
第16条所管課は、委員の選任及び変更があったときは、審議会等委員名簿(様式第2号)を作成し、速やかに企画政策部企画政策課に提出するものとする。
(その他)
第17条この規程に定めるもののほか、審議会等の設置及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、平成21年4月1日以降に最初に委員が選任される審議会等から施行する。
この訓令は、平成21年7月16日から施行する。
この訓令は、平成23年9月6日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年1月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の三郷市審議会等の設置及び運営に関する規程第7条の規定は、この訓令の施行の日以後に開始する公募について適用し、同日前に開始した公募については、なお従前の例による。
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第17条関係)
三郷市審議会等の設置及び運営に関する規程
平成21年3月26日 訓令第7号
(令和8年1月15日施行)
| 制定 | 平成21年3月26日 | 訓令第7号 |
| 改正 | 平成21年7月16日 | 訓令第22号 |
| 改正 | 平成23年9月6日 | 訓令第17号 |
| 改正 | 令和3年3月30日 | 訓令第6号 |
| 改正 | 令和5年3月31日 | 訓令第9号 |
| 改正 | 令和6年11月26日 | 訓令第11号 |
| 改正 | 令和8年1月15日 | 訓令第1号 |