告示第35号
(趣旨)
第1条この要綱は、市長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年規則第45号。以下「規則」という。)に基づき、市税に係る行政手続等に関し、電子情報処理組織(規則第4条第1項の電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用することができる申請等及びその手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(電子署名及び電子証明書の記録の特例)
第2条税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、電子情報処理組織を使用して当該税務書類の作成を委嘱した者に係る申告等を行う場合であって、当該委嘱した者に係る識別符号及び暗証符号を入力したときは、規則第4条第2項本文の規定にかかわらず、当該委嘱した者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することを要しない。
(電子証明書の範囲)
第3条規則第4条第2項第3号の市長が定める電子証明書とは、同項第1号及び第2号と同様の機能を有する電磁的記録として地方税法(昭和25年法律第226号)第761条の地方税共同機構が認めたものとする。
この告示は、平成21年2月23日から施行し、平成20年12月15日から適用する。
この告示は、平成25年10月3日から施行する。
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
三郷市税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成21年2月23日 告示第35号
(令和元年8月1日施行)
| 制定 | 平成21年2月23日 | 告示第35号 |
| 改正 | 平成25年10月3日 | 告示第310号 |