要綱

三郷市後期高齢者医療保険料の納付方法の変更に係る認定要綱

平成21年2月27日 告示第39号 / 最終改正 平成28年3月23日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第39号

(目的)

第1条この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第23条第3号の規定に基づき、口座振替の方法により保険料を納付しようとする場合の基準を定めることを目的とする。

(申請)

第2条口座振替の方法により保険料を納付しようとする被保険者(以下「申請者」という。)は、当該方法による保険料の納付の開始を希望する年金支給月の2月前の5日までに後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書(様式第1号)に口座振替申込書納付義務者控の写しを添付して市長に申請するものとする。

(認定基準)

第3条令第23条第3号に規定する保険料の徴収を円滑に行うことができると市町村が認めるものとは、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、市長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 口座名義人が、被保険者本人、親族、生計を一にする者又はこれらに類する者であること。

(2) 被保険者及び口座名義人について、過去2年間において保険料等(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料その他保険料の徴収を円滑に行うことができることを確認するために必要であると市長が認めたものをいう。以下同じ。)の滞納がないこと。

(3) 保険料等の滞納があった場合においては、未納分についての納付計画を策定していること。

(通知)

第4条市長は、第2条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、後期高齢者医療保険料納付方法変更決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

附則

この告示は、平成21年2月27日から施行する。

附則(平成28年3月23日告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第4条関係)

三郷市後期高齢者医療保険料の納付方法の変更に係る認定要綱

平成21年2月27日 告示第39号

(平成28年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成21年2月27日告示第39号
改正平成28年3月23日告示第66号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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