要綱

三郷市芸術文化奨励金交付要綱

平成21年3月23日 告示第61号 / 改正0回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

告示第61号

(趣旨)

第1条この要綱は、三郷市の芸術文化の振興を図るため、全国規模以上で開催されるコンクール、展覧会等(以下「コンクール等」という。)において優秀な成績を収めたものに対し、三郷市芸術文化奨励金(以下「奨励金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(奨励金の交付対象)

第2条奨励金の交付の対象は、市内に住所を有する個人又は市内に活動の本拠を有する団体で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公的機関又は公共的団体等が主催する全国規模以上のコンクール等において優秀な成績を収めたもの

(2) その他市長が特に認めたもの

(奨励金の額)

第3条奨励金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 個人 10,000円

(2) 団体 50,000円

2 個人に交付する奨励金は、コンクール等ごとに1回までとする。

(奨励金の交付申請)

第4条奨励金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 三郷市芸術文化奨励金交付申請書(様式第1号)

(2) コンクール等の内容がわかる開催要項等

(3) コンクール等の成績がわかる書類

(4) その他市長が必要と認めるもの

(奨励金の交付決定)

第5条市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否及び額を決定し、三郷市芸術文化奨励金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の請求)

第6条奨励金の交付の決定を受けたものは、三郷市芸術文化奨励金請求書(様式第3号)により、市長に奨励金の請求を行うものとする。

(奨励金の返還)

第7条市長は、偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたものがあるときは、奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

この告示は、平成21年4月1日から施行し、この告示の施行の日以後に奨励金の交付の対象となったコンクール等から適用する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

三郷市芸術文化奨励金交付要綱

平成21年3月23日 告示第61号

(平成21年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成21年3月23日告示第61号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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