要綱

三郷市後期高齢者指定保養所利用補助要綱

平成21年3月26日 告示第83号 / 最終改正 令和6年11月12日 / 改正2回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第83号

(目的)

第1条この要綱は、後期高齢者医療制度に加入する市民の保養所の利用に対して補助を行うことにより、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(保養所)

第2条市は、旅館等と契約し、これを三郷市後期高齢者指定保養所(以下「保養所」という。)として指定する。

(対象者)

第3条保養所の利用に対する補助を受けることができる者は、利用日当日において市内に住所を有する埼玉県後期高齢者医療の被保険者とする。ただし、第6条に規定する利用券の交付の日以前に埼玉県後期高齢者医療保険料の滞納がある場合は、補助の対象としない。

(利用補助)

第4条保養所を利用した者に対しては、1会計年度内1人1泊を限度として、1泊について3,000円を補助するものとする。

2 前項の補助を受けることができる者は、保養所を利用した日において、前条に掲げるものとする。

(利用の申込み)

第5条保養所を利用しようとする者(以下「申込者」という。)は、保養所の宿泊の予約をした後、速やかに利用しようとする日、利用者及び保養所名等を明示して、市長に申込みをするものとする。

(申込みの承認)

第6条市長は、利用申込みを承認したときは、申込者に三郷市後期高齢者指定保養所利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(申込みの取消し又は変更)

第7条申込者は、補助の申込みの承認を得た後、当該申込みを取り消し、又は変更しようとするときは、利用日の7日前までに、市長に連絡するとともに、利用券を返還し、又は利用券の訂正を受けなければならない。

2 前項の手続を行わず、又は遅延したことにより、保養所が損害を受けたときは、当該保養所に特別の定めがある場合を除き、申込者は、その実費を保養所に支払わなければならない。

(利用補助の申請及び交付)

第8条第4条の規定により補助を受けようとする者は、三郷市後期高齢者指定保養所利用補助金交付申請書(様式第2号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、補助金の交付を適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(返還)

第9条偽りその他の不正行為により利用券の交付を受けた者又は利用券を不正に使用した者に対して、交付した利用券又は既に補助した金額の全部を返還させることができる。

(その他)

第10条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月24日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の三郷市後期高齢者指定保養所利用補助要綱の規定は、令和2年4月1日以後に保養所を利用した者から適用し、同日前に保養所を利用した者については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の三郷市後期高齢者指定保養所利用補助要綱の規定により作成されている様式は、改正後の三郷市後期高齢者指定保養所利用補助要綱の規定により作成された様式とみなす。

附則(令和6年11月12日告示第281号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の三郷市後期高齢者指定保養所利用補助要綱様式第1号及び様式第2号の規定による書面は、改正後の三郷市後期高齢者指定保養所利用補助要綱様式第1号及び様式第2号の規定による書面とみなす。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第8条関係)

三郷市後期高齢者指定保養所利用補助要綱

平成21年3月26日 告示第83号

(令和6年12月2日施行)

制定と改正の履歴

制定平成21年3月26日告示第83号
改正令和2年3月24日告示第72号
改正令和6年11月12日告示第281号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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