告示第96号
(趣旨)
第1条この要綱は、個人又は法人が、寄附金を通じてまちづくりやふるさとづくりに参加できる制度(以下「ふるさと三郷応援寄附金制度」という。)を設けるとともに、その運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業区分)
第2条寄附者の意向を反映するための事業区分は、次のとおりとする。
(1) ふるさとの緑と水辺再生事業
(2) 安全安心まちづくり事業
(3) にぎわい・ふれあい事業
(4) ギリシャ共和国ホストタウン推進事業
(5) その他寄附者の意向に合致する事業
(適用除外)
第3条ふるさと三郷応援寄附金制度は、現金を所定の方法により寄附するものとし、現金以外による寄附又はこの要綱に基づかない寄附金の取扱いについては、三郷市財産規則(昭和40年規則第8号)の定めるところによる。
(事業区分の指定)
第4条寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。
2 寄附者が、前項に規定する事業の指定をしないときは、市長がその都度事業の指定を行うものとする。
(寄附金の管理運用)
第5条寄附金は、市が管理する基金への繰入れ又は事業における必要な財源への充当とする。
(寄附金の受入れ等)
第6条寄附金は、ふるさと三郷応援寄附金申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。ただし、他の方法により寄附金に係る寄附者の意向を確認することができる場合は、この限りでない。
2 市長は、寄附金の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと考えられる場合は、受入れを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(返礼品の贈呈)
第7条市長は、市の区域外に住所又は所在地を有し、寄附1件当たりの寄附金の額が10,000円以上の寄附者に対して、予算の範囲内で返礼品を贈呈することができる。ただし、寄附者が返礼品の受贈を希望しない場合は、この限りでない。
(寄附金台帳の作成)
第8条市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと三郷応援寄附金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条市長は、この要綱に基づく寄附金の運用状況について、適切な方法により毎年度公表するものとする。
(その他)
第10条この要綱に定めるもののほか、ふるさと三郷応援寄附金制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
1 この告示は、平成24年3月13日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後のふるさと三郷応援寄附金要綱の規定は、施行日以後の寄附金の申込みについて適用し、同日前の寄附金の申込みについては、なお従前の例による。
この告示は、平成27年8月19日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前のふるさと三郷応援寄附金要綱の様式による申請は、この告示による改正後のふるさと三郷応援寄附金要綱の様式による申請とみなす。
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のふるさと三郷応援寄附金要綱の規定は、施行日以後の寄附金の申込みについて適用し、同日前の寄附金の申込みについては、なお従前の例による。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第8条関係)
ふるさと三郷応援寄附金要綱
平成21年3月31日 告示第96号
(平成30年4月1日施行)
| 制定 | 平成21年3月31日 | 告示第96号 |
| 改正 | 平成24年3月13日 | 告示第71号 |
| 改正 | 平成27年8月19日 | 告示第288号 |
| 改正 | 平成29年3月22日 | 告示第70号 |
| 改正 | 平成30年3月2日 | 告示第46号 |