(市長が必要と認める図書)
第1条長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する市長が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けている場合 当該確認済証の写し
(2) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)第6条第2項の規定により建築基準法第6条第1項の確認申請書を併せて提出した建築物で、建築基準法第6条の3第4項の規定による構造計算適合判定の結果を記載した通知書の交付を受けた場合 当該通知書又はその写し
(3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条の2第3項の確認書又は同条第4項の住宅性能評価書(いずれも法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合しているものに限る。以下この号及び次項において「確認書等」という。)の交付を受けている場合 当該確認書等又はその写し
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第41条第1項の住宅型式性能認定書又はこれと同等の内容を有する住宅品質確保法第44条第3項の登録住宅型式性能認定等機関が作成した書類(以下「住宅型式性能認定書等」という。)の交付を受けている場合 当該住宅型式性能認定書等の写し
(5) 住宅品質確保法施行規則第45条第1項の型式住宅部分等製造者認証書(以下「型式住宅部分等製造者認証書」という。)の交付を受けている場合 当該型式住宅部分等製造者認証書の写し
(6) 法第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る住宅の構造及び設備について、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に掲げる基準を満たすこととなる措置が講じられていない場合 住宅品質確保法施行規則第80条第1項の特別評価方法認定書の写し又は住宅品質確保法第59条第1項の登録試験機関が作成した住宅品質確保法施行規則第83条第1項の証明書と同等の内容を有する書類の写し
(7) 第4条第1号に掲げる基準に適合することを証する書類の交付を受けている場合 当該書類の写し
(8) 第4条第3号に掲げる基準に適合することを証する書類の交付を受けている場合 当該書類の写し
(9) 第5条本文に規定する基準に適合することが明らかでない場合 当該基準に適合することを確認できる書類
(10) その他市長が必要と認める図書を別に指定した場合 当該指定書類
2 前項の規定にかかわらず、確認書等又はその写しを添えて認定申請を行う場合には、同項第4号から第6号までに定める図書の添付を要しない。
(市長が不要と認める図書)
第2条省令第2条第3項に規定する市長が不要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 前条第1項第4号の規定により住宅型式性能認定書等の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表1の各項に掲げる図書に明示すべき事項のすべてが当該住宅型式性能認定書等で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該指定をされている図書
(2) 前条第1項第5号の規定により型式住宅部分等製造者認証書の写しを添えて認定申請を行う場合であって、省令第2条第1項の表1の各項に掲げる図書に明示すべき事項のすべてが当該型式住宅部分等製造者認証書で住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されているとき 当該指定をされている図書
(3) 1の建築物について、同時に2以上の認定申請又は変更の認定申請(法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第3項まで及び第6項の規定による変更の認定の申請をいう。)を行う場合であって、省令第2条第1項の表1、表2又は表3の各項に掲げる図書のうち共用部分に係るものを申請書のいずれかに添付したとき 当該共用部分に係る図書
(申請の取下げ)
第3条認定申請、変更の認定申請(法第8条第2項において準用する法第5条第1項から第7項までの規定による変更の認定の申請をいう。)又は法第10条の承認の申請を取り下げようとする者は、申請取下げ書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準)
第4条法第6条第1項第3号に規定する地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準は、次に掲げるものとする。
(1) 認定申請に係る建築物を都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項の地区計画等の区域のうち同法第12条の5第2項第1号の地区整備計画が定められている区域に建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に存する場合にあっては、当該建築物が同条第7項第2号の規定により定められた事項に適合していること。
(2) 都市計画法第53条第1項に該当する区域内には立地しないこと。
(3) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の景観計画の区域に建築しようとする場合又は当該建築物が当該区域に存する場合にあっては、当該建築物が同条第4項第2号の規定により定められた制限に適合していること。
(自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準)
第5条法第6条第1項第4号に規定する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準は、認定申請に係る建築物を次の区域に建築しようとするものではないこと又は当該建築物が当該区域に存しないこととする。ただし、当該区域の廃止若しくは指定の解除が決定している場合又は短期間で当該区域の廃止若しくは指定の解除が確実と見込まれる場合は、この限りでない。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
(報告)
第6条法第11条第1項の認定計画実施者(以下「認定計画実施者」という。)は、次の各号に掲げる場合において法第12条の規定により認定長期優良住宅の建築又は維持保全の状況について報告を求められたときは、当該各号に定める様式により市長に報告しなければならない。
(1) 法第9条第1項の認定長期優良住宅建築等計画(以下「認定長期優良住宅建築等計画」という。)に基づく住宅の建築に係る工事が完了した場合 工事完了報告書(様式第2号)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 状況報告書(様式第3号)
(取りやめる旨の申出)
第7条認定長期優良住宅建築等計画又は法第10条第2号ロの認定長期優良住宅維持保全計画に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出をしようとする認定計画実施者は、取りやめ申出書(様式第4号)に省令第6条の通知書(法第8条第1項の規定による変更の認定を受けた者にあっては、省令第6条の通知書及び省令第9条の通知書)を添えて市長に提出しなければならない。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、公布の日から施行する。
この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項(第2条の規定に係る部分に限る。)及び第5項の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の三郷市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第1条の規定は、令和4年2月20日以後にされる申請に係る書類について適用し、同日前にされた申請に係る書類については、なお従前の例による。
3 削除
4 この規則による改正前の三郷市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
5 第2条の規定による改正後の三郷市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第5条の規定は、令和4年4月1日以後にされる申請に係る基準について適用し、同日前にされた申請に係る基準については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和5年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正前の三郷市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の修正をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
三郷市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則
平成21年6月5日 規則第32号
(令和5年2月20日施行)
| 制定 | 平成21年6月5日 | 規則第32号 |
| 改正 | 平成23年1月26日 | 規則第3号 |
| 改正 | 平成24年3月22日 | 規則第10号 |
| 改正 | 平成27年3月25日 | 規則第22号 |
| 改正 | 令和4年2月17日 | 規則第8号 |
| 改正 | 令和4年9月28日 | 規則第31号 |