告示第122号
(趣旨)
第1条この要綱は、妊産婦又は新生児(以下「妊産婦等」という。)の保健管理の向上と費用負担の軽減を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊婦健康診査、産婦健康診査又は新生児聴覚スクリーニング検査(以下「健診」という。)を、埼玉県が三郷市の委任を受け妊婦健康診査業務委託契約、産婦健康診査業務委託契約又は新生児聴覚スクリーニング検査業務委託契約(以下「契約」という。)を締結している医療機関及び助産所(以下「契約医療機関」という。)又は契約医療機関以外の国内の医療機関及び助産所(以下「契約外医療機関」という。)において受診する者に対し、健診に係る費用(以下「健診費用」という。)の全部又は一部を予算の範囲内において助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の助成に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条健診費用の助成を受けることができる妊産婦等は、健診の受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市に記録されている者とする。
(対象となる健診項目)
第3条助成の対象となる健診の項目(以下「健診項目」という。)は、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領、埼玉県市町村産婦健康診査標準実施要領又は埼玉県市町村新生児聴覚スクリーニング検査標準実施要領(以下「県要領」という。)のとおりとする。
(助成券の交付等)
第4条市長は、第2条に規定する者に対し、母子健康手帳交付時の妊娠の時期に応じ、県要領第7項で定める助成券を交付するものとする。
2 市長は、市外で母子健康手帳を交付された後に三郷市に転入した者又は助成券を交付された後に紛失し、若しくはき損した者から助成券の交付又は再交付の申請があった場合は、三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成券交付・再交付申請書(様式第1号)に本人確認書類を添えて提出させ、助成券の交付又は再交付をするものとする。
(健診結果の記載)
第5条医療機関は、実施した健診の結果を助成券及び母子健康手帳に記載するものとする。
(健診費用の助成)
第6条助成券を交付された者が、契約医療機関で健診項目に係る健診を受診するときは、該当する助成券を契約医療機関に提出することにより、健診費用の全部を助成されたものとみなす。
(契約医療機関からの健診費用請求)
第7条健診を実施した契約医療機関は、契約に基づく請求書に助成券を添えて、市長に健診費用を請求するものとする。
(契約外医療機関の健診対象者)
第8条助成券を交付された者で、契約外医療機関で健診を受診できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 疾病等のため、契約外医療機関において健診を希望する者
(2) 出産のため、県外に滞在する者
(3) その他市長が認める者
(契約外医療機関で健診を受診した者に対する健診費用の助成)
第9条契約外医療機関で健診を受診した者(契約医療機関で健診を受診した者であって、市長がやむを得ないと認める理由により第6条の規定による助成を受けられなかったものを含む。)は、三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、健診費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付を市長に申請するものとする。
(1) 本人確認書類
(2) 母子健康手帳
(3) 未使用の助成券
(4) 受診した医療機関が発行した領収書又はその他の健診受診に際し負担した費用の額を確認することができる書類
(5) 受診した健診項目を確認することができる書類
2 前項の申請は、分娩日又は妊娠が終了した日から起算して1年を経過する日までに行うものとする。
3 契約外医療機関で健診を受診した者に交付する助成金の額は、受診した健診のうち、健診項目に相当するものに係る費用で、別表に掲げる基準額を上限とする。
(助成金交付の可否決定)
第10条市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に対し、三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査助成金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 市長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し報告を求めることができる。
(助成金の交付)
第11条市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定をしたときは、当該助成金を速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第12条市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受給した者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(準用)
第13条第9条から前条までの規定は、助成券を交付された者が契約医療機関に当該助成券を提出しないで健診を受診した場合の健診費用の助成について準用する。
(その他)
第14条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この告示は、平成21年5月8日から施行し、平成21年4月1日以後に受診した健診から適用する。
(経過措置)
2 市長は、平成21年4月1日前に妊娠届出をし、出産予定日が平成21年4月1日以降の第2条に規定する者に対し、第4条第1項第2号及び第5号に掲げる受診票等を追加交付するものとする。
3 前項の追加交付の対象者が、平成21年4月1日以降で追加交付前に、前項の受診票等が必要な健診項目を、契約医療機関で受診した場合の健診費用の助成については、契約外医療機関で受診した者に対する健診費用の助成の例による。
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市妊婦健康診査費用助成要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
この告示は、平成23年6月2日から施行する。
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
この告示は、平成27年7月30日から施行し、改正後の三郷市妊婦健康診査費用助成要綱の規定は、平成27年4月1日以後に受診した妊婦健康診査の費用から適用する。
この告示は、平成28年7月26日から施行し、改正後の三郷市妊婦健康診査費用助成要綱の規定は、平成28年4月1日以後に受診した妊婦健康診査の費用から適用する。
この告示は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の三郷市妊婦健康診査費用助成要綱の規定は、施行日以後に受診した妊婦健康診査の費用から適用する。
この告示は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の三郷市妊婦健康診査費用助成要綱の規定は、施行日以後に受診した妊婦健康診査の費用から適用する。
(施行期日等)
1 この告示は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降に受診した健診から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の三郷市妊婦健康診査費用助成要綱の規定により交付された助成券は、この告示による改正後の三郷市妊婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成要綱の規定による助成券とみなす。
3 市長は、施行日前に妊娠の届出をしている者に対し、第4条第1項又は第2項に規定する新生児聴覚スクリーニング検査助成券を追加交付するものとする。
4 前項の規定により追加交付の対象者が、追加交付前に前項の新生児聴覚スクリーニング検査助成券が必要な健診項目を、契約医療機関で受診した場合の健診費用の助成については、契約外医療機関で受診した者に対する健診費用の助成の例によることができる。
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の三郷市妊婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成要綱の規定により交付された助成券は、この告示による改正後の三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成要綱の規定による助成券とみなす。
3 施行日前に妊娠の届出をし、施行日以後に助成の対象となる産婦健康診査を受診した者であって、受診日時点で産婦健康診査助成券の交付を受けていないものに対する当該産婦健康診査の費用の助成については、第9条の規定を準用する。
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、施行日以後に受診した健診から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、新要綱第9条第1項の規定は、施行日前の健診であって同条第2項の規定による期間内のものを受診した者に適用することができる。
(経過措置)
4 この告示の施行の際、改正前の三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
5 旧要綱第9条の規定による申請を施行日前に行い、同日後に旧要綱第11条第1項の規定により旧要綱様式第5号を提出する必要がある場合においては、新要綱第11条の規定は適用せず、旧要綱第11条及び様式第5号の規定は、なおその効力を有する。
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成要綱(以下「新要綱」という。)別表の規定は、この告示の施行の日以後に受診した健診から適用する。
3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成要綱の規定により交付された助成券で未使用のものは、新要綱の規定による助成券とみなす。
別表(第9条関係)
助成券
基準額
妊婦健康診査助成券①
県要領第7項で定めるもの
14,120円
妊婦健康診査助成券②、④、⑤、⑦、⑧、⑨、⑬、⑭
5,060円
妊婦健康診査助成券③
8,060円
妊婦健康診査助成券⑥、⑫
8,160円
妊婦健康診査助成券⑩
8,860円
妊婦健康診査助成券⑪
6,460円
妊婦健康診査HIV抗体検査助成券
2,290円
妊婦健康診査子宮頸がん検診助成券
3,500円
妊婦健康診査HTLV―1抗体検査助成券
3,040円
妊婦健康診査性器クラミジア検査助成券
2,000円
新生児聴覚検査(自動ABR)助成券
5,000円
新生児聴覚検査(OAE)助成券
3,000円
産婦健康診査助成券
5,000円
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第10条関係)
三郷市妊産婦健康診査・新生児聴覚スクリーニング検査費用助成要綱
平成21年5月8日 告示第122号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成21年5月8日 | 告示第122号 |
| 改正 | 平成22年4月1日 | 告示第102号 |
| 改正 | 平成23年3月31日 | 告示第95号 |
| 改正 | 平成23年6月2日 | 告示第163号 |
| 改正 | 平成24年7月9日 | 告示第215号 |
| 改正 | 平成25年3月28日 | 告示第94号 |
| 改正 | 平成26年4月1日 | 告示第119号 |
| 改正 | 平成27年7月30日 | 告示第261号 |
| 改正 | 平成28年7月26日 | 告示第205号 |
| 改正 | 平成29年3月27日 | 告示第80号 |
| 改正 | 平成31年3月26日 | 告示第67号 |
| 改正 | 令和3年3月17日 | 告示第69号 |
| 改正 | 令和4年3月30日 | 告示第59号 |
| 改正 | 令和6年3月25日 | 告示第71号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 告示第63号 |