告示第131号
(趣旨)
第1条この要綱は、中小企業の振興を図るため、市内の中小企業者が新製品・新技術・新商品の開発及び経営力の強化を推進する事業を実施するための費用の一部を予算の範囲内で補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条この要綱において、「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する者をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者を除く。
2 この要綱において「産業見本市等」とは、国、地方公共団体等の公的機関が主催又は後援する国内外で開催される製品、技術等を紹介する見本市、展示会等をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 即売することを主たる目的とするもの
(2) 広く一般に公開されていないもの
(3) 中小企業者が参画する団体等が主催する内部的なもの
3 この要綱において「従業員研修」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構、埼玉県産業技術総合センター、公益財団法人埼玉県産業振興公社及び公益財団法人東京都中小企業振興公社が行う経営及び技術力のステップアップのための研修会、セミナー、機器操作講習等をいう。
(補助対象者)
第3条補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に1年以上住所を有し、本市で1年以上事業を継続して営んでいる個人又は市内に本店登記後1年以上経過し、本市で1年以上事業を継続して営んでいる会社であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内において事業計画を有する者
(2) 市税を完納している者
(3) 原則として前年度にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者
(補助対象事業)
第4条補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、当該年度の3月10日までに完了するものとする。
(1) 新製品、新技術又は新商品の研究又は開発を行う事業
(2) 経営力の強化のために行う事業
(補助対象経費)
第5条補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する別表に定める補助対象経費のうち市長が必要かつ適当と認めるものとする。
(補助金の額等)
第6条補助金の額は、別表の補助率等により算出した額とし、1補助対象者あたり同一年度内において30万円(第4条第1号の事業に着手する場合は50万円)を上限として1回限り交付するものとする。ただし、補助対象者が、当該補助対象事業について国、地方公共団体等の公的機関から補助金の交付を受ける場合は、当該補助金の額を補助対象経費から控除するものとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請等)
第7条補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に三郷市がんばろう企業応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人全部事項証明書又は個人営業届出済証明書
(3) 市税納付状況調査同意書(様式第1号の2)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 規則第4条第2項第1号から第5号までに掲げる書類の添付については、これを要しない。
(補助金の交付決定)
第8条前条第1項の申請があったときは、市長は、別に定める審査基準に基づき、その内容を審査して交付の可否を決定し、三郷市がんばろう企業応援事業補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事業計画の変更)
第9条補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)は、前条の規定により補助金の交付決定をされた事業(以下「補助事業」という。)に次に掲げる事由が生じたときは、速やかに三郷市がんばろう企業応援事業変更等承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を求めなければならない。
(1) 補助申請額を増額し、又は20パーセント以上補助申請額を減額しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、三郷市がんばろう企業応援事業変更等承認通知書(様式第4号)により補助金交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条補助金交付決定者は、当該補助事業が完了したときは速やかに三郷市がんばろう企業応援事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に関わる領収書
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条市長は、前条の報告があったときは、その内容を審査し、その報告に係る事業の効果が申請した補助事業の内容に適合すると認められたときには、交付を決定した補助金の額を確定し、三郷市がんばろう企業応援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助金交付決定者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条前条の通知を受けた補助金交付決定者が、補助金の請求をするときは、三郷市がんばろう企業応援事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条市長は、補助金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三郷市がんばろう企業応援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 不作為等により事業が計画どおり進捗していないと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告及び実地調査)
第14条市長は、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に報告を求め、又は実地調査することができる。
(帳簿等の保管)
第15条補助金交付決定者は、当該補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成21年5月25日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月12日から施行する。
(三郷市産業見本市等出展費用補助金交付要綱及び三郷市中小企業ステップアップ研修支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 三郷市産業見本市等出展費用補助金交付要綱(平成19年告示第106号)
(2) 三郷市中小企業ステップアップ研修支援事業補助金交付要綱(平成20年告示第86号)
(経過措置)
3 改正後の三郷市がんばろう企業応援事業補助金交付要綱の規定は、平成23年10月12日から適用し、同日前に申請書を受理している補助金交付申請については、なお従前の例による。
4 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市がんばろう企業応援事業補助金交付要綱様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
この告示は、平成25年7月9日から施行する。
この告示は、平成25年9月19日から施行する。
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に補助金の交付申請がされた補助対象経費のうち、専門家技術・経営指導費にあっては、別表(1)専門家技術・経営指導費の項中「1/2以内」とあるのは「3/4以内」と読み替えるものとする。
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
補助対象経費
補助率等
(1) 専門家技術・経営指導費
対象経費の1/2以内。ただし、10万円を上限とする。
(2) 産業財産権取得導入費
(3) 検査試験費
(4) 産学共同研究費
(5) 新規国際認証資格取得費
(6) 原材料費
(7) 資料購入費
(8) 機械装置等借入・購入費
(9) 外注設計加工費
(10) 店舗改修費
(11) 物品購入費
(12) 広告宣伝費
(13) 産業見本市等出展費用(会場使用料、展示装飾料、輸送委託料)
対象経費の1/2以内
(14) 従業員研修費用(受講料)
対象経費の1/2以内。ただし、1人当たり2万円を上限とする。
様式第1号(第7条関係)
様式第1号の2(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第13条関係)
三郷市がんばろう企業応援事業補助金交付要綱
平成21年5月25日 告示第131号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 平成21年5月25日 | 告示第131号 |
| 改正 | 平成23年10月12日 | 告示第273号 |
| 改正 | 平成25年7月9日 | 告示第225号 |
| 改正 | 平成25年9月19日 | 告示第295号 |
| 改正 | 平成28年2月22日 | 告示第32号 |
| 改正 | 平成29年3月24日 | 告示第76号 |
| 改正 | 令和7年6月24日 | 告示第170号 |