告示第149号
(趣旨)
第1条この要綱は、防犯のまちづくりを推進し、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図るため、町会等が行う地域の防犯活動の拠点の整備及び運営に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、町会、自治会、管理組合等の地域に密着した団体で、継続して防犯活動に取り組むものとする。
(補助対象経費)
第3条補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 防犯活動拠点整備費 防犯パトロール活動の拠点となる施設の整備及び設備等の物品購入に係る経費
(2) 防犯活動拠点運営費 町会等連合会が運営する民間交番の防犯パトロール専用車の維持管理に必要な経費
(補助金の額)
第4条補助金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 防犯活動拠点整備費補助 防犯活動拠点整備費のうち、15万円を限度とする額。ただし、1団体につき1回限りとする。
(2) 防犯活動拠点運営費補助 防犯活動拠点運営費のうち、1団体あたり、年間10万円を限度とする実績額
2 補助金の額に100円未満の端数金額が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第5条補助対象者は、補助金の交付を申請しようとするときは、三郷市自主防犯活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第6条市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、三郷市自主防犯活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金交付請求)
第7条前条の通知を受けたものは、三郷市自主防犯活動補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に補助金の交付請求をするものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業の変更承認)
第8条補助金の交付決定を受けたものは、補助金の交付決定後に補助金交付申請の内容を変更するとき又は事業を廃止しようとするときは、三郷市自主防犯活動補助金変更・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、三郷市自主防犯活動補助金変更・廃止承認決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(実績報告)
第9条補助金の交付決定を受けたものは、事業が完了したときは、三郷市自主防犯活動補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 納品書及び領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条市長は、前条の実績報告書の内容が交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、三郷市自主防犯活動補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助金の交付決定を受けたものに通知するものとする。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
この告示は、平成22年8月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)
三郷市自主防犯活動補助金交付要綱
平成21年6月23日 告示第149号
(平成22年8月1日施行)
| 制定 | 平成21年6月23日 | 告示第149号 |
| 改正 | 平成22年7月13日 | 告示第194号 |