告示第163号
(趣旨)
第1条この要綱は、生後4月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、育児に関する様々な不安、悩み等を聴き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況、養育環境等の把握及び子育てに関する相談を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなぐ事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条この要綱において「保護者等」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児を現に監護する者又は乳児と同居している家族をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、母子保健法(昭和40年法律第141号)において使用する用語の例による。
(事業の委託)
第3条市長は、事業の一部を委託することができる。
(事業の対象)
第4条事業の対象は、市内に住所を有し、生後4月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。ただし、新生児及び生後60日以内の乳児については、三郷市新生児等訪問指導事業実施要綱(平成15年告示第139号)に定める事業を優先するものとする。
(事業内容)
第5条事業は、保健師、助産師、看護師若しくは保育士等の資格を有する者又は母子愛育会の班員、子育て経験がある者等で、市から訪問の委託を受けたもの(以下「訪問者」という。)が対象家庭を訪問し、保護者等に対し次に掲げる事項を行う。
(1) 育児に関する不安、悩み等の聴取及び相談
(2) 子育て支援に関する情報提供
(3) 乳児及びその保護者等の心身の様子及び養育環境の把握
(4) 要支援家庭への提供可能なサービスの検討及び関係機関との連絡調整
(事業の実施方法等)
第6条対象家庭への訪問は、対象となる乳児が生後4月を迎えるまでの間に1回とする。ただし、対象家庭の都合等により、生後4月を経過して訪問せざるを得ない場合については、この限りでない。
2 市長は、母子健康手帳交付、出生届受理等の機会を活用して事業の周知を図るものとする。
(訪問者の遵守事項)
第7条訪問者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市が発行する三郷市乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業訪問者証(様式第1号)を携行し、対象家庭の保護者等の求めに応じて提示すること。
(2) 事前に訪問することについての同意を得る等、対象家庭が訪問を受けやすい環境づくりを進めること。
(3) 訪問の際、乳児及びその保護者等の状態を最優先に考慮しながら話を進め、受動的な対応に心がけるとともに、状況によっては再訪問も考慮すること。
(4) 対象家庭の訪問に先立ち、市が実施する必要な研修を受けること。
(守秘義務)
第8条訪問者は、対象家庭の身上その他の事業実施上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報告等)
第9条訪問者は、訪問時に三郷市乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業確認書(様式第2号。以下「確認書」という。)に対象家庭の保護者等から確認印をもらわなければならない。
2 訪問者は、訪問終了後、三郷市乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業訪問記録票(様式第3号)及び三郷市乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業報告書(様式第4号)を作成し、確認書を添えて訪問した月の翌月の10日までに市長に提出するものとする。
(ケース会議)
第10条訪問により特に個別の対応が必要と認められる対象家庭については、必要に応じ、関係者によるケース会議を開催し、その結果を踏まえ適切な支援につなげるものとする。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
三郷市乳児家庭全戸訪問(こんにちは赤ちゃん)事業実施要綱
平成21年7月7日 告示第163号
(平成21年8月1日施行)
| 制定 | 平成21年7月7日 | 告示第163号 |