要綱

三郷市立保育所完全給食実施要綱

平成21年8月25日 告示第208号 / 最終改正 令和6年3月13日 / 改正6回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第3節 児童・母子福祉

告示第208号

(目的)

第1条この要綱は、三郷市立保育所において保育を利用している児童に対し、児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について(昭和51年厚生省発児第59号の2)に定める給食の他に主食を提供することにより、保護者の負担軽減を図るとともに、食を通じた児童の健全育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条この要綱において「完全給食」とは、児童に対し給食提供日に主食を提供することをいう。

2 この要綱において「主食」とは、米飯、パン類、麺類等穀物を主原料とする食品の献立をいう。

(対象となる児童等)

第3条完全給食の実施対象は、4月1日現在において3歳から5歳までの年齢にある児童とする。

2 前項の児童のうち健康上の理由を有するもの等については、当該児童の保護者の書面による申出をもって完全給食を行わないことができる。

(主食費の負担)

第4条完全給食に要する費用(以下「主食費」という。)は、完全給食を行う児童(以下「実施児童」という。)1人につき次に掲げるとおりとする。

(1) 通常保育に係る主食費 月額500円

(2) 一時保育に係る主食費 日額25円

2 主食費は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による被支援世帯及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市区町村民税非課税世帯の実施児童についても同額とする。

(主食費の徴収方法)

第5条毎月1日現在に在籍する実施児童の保護者は、その月の8日までに、完全給食主食費徴収袋(様式第1号)により当月分の主食費を現金で納入するものとする。

2 一時保育に係る主食費は、一時保育料と併せて現金で納入するものとする。

3 納入された主食費は、次条の規定により減額又は免除をする場合を除き還付しない。

(主食費の減免)

第6条市長は、実施児童が同一月の完全給食実施日のうち、次の各号に掲げる期間欠席したときは、当該各号に定めるところにより主食費を減額又は免除することができる。

(1) 連続して完全給食実施日の2分の1を超えた日数以上 当該月の主食費の2分の1を減額

(2) 全日 当該月の主食費の全額を免除

2 前項の規定により主食費の減額又は免除を受けようとする保護者は、完全給食主食費減額・免除申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に規定する減額又は免除を決定したときは、完全給食主食費減額・免除決定通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(主食費の還付)

第7条市長は、前条の減額又は免除に伴い、既に納入された主食費があるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第165条の6の規定により、当該主食費を保護者に還付しなければならない。

(主食提供の停止)

第8条市長は、次に掲げる事由が生じたときは、実施児童への主食の提供を停止することができる。

(1) 主食費の滞納が生じたとき。

(2) 保育所の行事等により、給食を提供しないとき。

(3) その他特別な事情が生じたとき。

(その他)

第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(主食費の徴収方法の特例)

2 保育所が臨時に休所し、又は市からの登園自粛要請がなされている場合、主食費を日割りで計算することができるものとし、納期限その他必要な事項は市長が別に定める。

(令和4年度における通常保育に係る主食費の減免に関する特例)

3 三郷市立保育所を利用している児童は、第4条第1項第1号の通常保育に係る主食費について、令和4年9月1日から令和5年3月31日までの期間の全額を免除する。ただし、すでに三郷市子育て家庭における給食費等負担軽減支援金交付要綱(令和4年告示第142号)に規定する支援金の給付を受けている児童を除く。

附則(平成26年9月25日告示第304号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日告示第89号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年10月1日告示第121号)抄

(施行期日)

1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年5月1日告示第125号)

この告示は、令和2年5月1日から施行する。

附則(令和3年1月22日告示第22号)

この告示は、令和3年1月22日から施行し、この告示による改正後の三郷市立保育所完全給食実施要綱の規定は、令和3年1月1日から適用する。

附則(令和4年7月20日告示第143号)

この告示は、令和4年7月20日から施行する。

附則(令和6年3月13日告示第43号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)

三郷市立保育所完全給食実施要綱

平成21年8月25日 告示第208号

(令和6年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成21年8月25日告示第208号
改正平成26年9月25日告示第304号
改正平成27年3月25日告示第89号
改正令和2年5月1日告示第125号
改正令和3年1月22日告示第22号
改正令和4年7月20日告示第143号
改正令和6年3月13日告示第43号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市立保育所副食費徴収要綱三郷市立児童館設置及び管理条例 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)