要綱

三郷市住宅用家屋証明事務取扱要綱

平成21年9月14日 告示第226号 / 最終改正 令和2年7月15日 / 改正4回
第10編 建設 / 第6章 建築

告示第226号

(趣旨)

第1条この要綱は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明申請の手続)

第2条住宅用家屋証明を受けようとする者は、次の各号のいずれかを市長に提出しなければならない。

(1) 住宅用家屋証明申請書(様式第1号)

(2) 前号の申請書と同一の項目が記載された任意の申請書

2 個人が新築した家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、前項各号のいずれかの申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅(以下「認定長期優良住宅」という。)である場合は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅法施行規則」という。)第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書(長期優良住宅法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について同法第8条第2項において準用する同法第6条第1項の規定による変更の認定を受けた場合は、長期優良住宅法施行規則第5号様式による申請書の副本及び第4号様式による認定通知書。次項第1号において同じ。)

(2) 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化法」という。)第2条第3項に規定する低炭素建築物(以下「低炭素建築物」という。)である場合は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「都市低炭素化法施行規則」という。)別記様式第5による申請書の副本及び別記様式第6による認定通知書(都市低炭素化法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第55条第2項において準用する同法第54条第1項の規定による変更の認定を受けた場合は、都市低炭素化法施行規則別記様式第7による申請書の副本及び別記様式第8による認定通知書。次項第2号において同じ。)

(3) 当該家屋の確認済証及び検査済証並びに登記事項証明書(インターネット登記情報提供サービスにより取得した照会番号及び発行年月日(以下「照会番号等」という。)が記載された書類の提出等がされ、市が当該照会番号等により電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を確認できるときは、当該照会番号等が記載された書類を提出等することにより登記事項証明書の提出等に代えることができる。以下同じ。)又は登記完了証及び登記受領書(認定長期優良住宅について長期優良住宅法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化法第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合は、登記事項証明書)

(4) 申請者が当該家屋の所在地への転入手続きを済ませている場合は、住民票の写し(三郷市の住民基本台帳で当該手続きを済ませていることの確認ができるときは、これを省略することができる。以下同じ。)、まだ転入手続きを済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書その他の当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。

(6) 低層集合住宅(一団の土地(1,000m2以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

(8) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

3 個人が取得した建築後使用されたことのない家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項各号のいずれかの申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋が認定長期優良住宅である場合は、長期優良住宅法施行規則第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書

(2) 当該家屋が低炭素建築物である場合は、都市低炭素化法施行規則様式第5による申請書の副本及び様式第6による認定通知書

(3) 当該家屋の確認済証及び検査済証並びに登記事項証明書又は登記完了証及び登記受領書又は不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所有権の登記のない家屋を除く。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化法第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合は、登記事項証明書)

(4) 当該家屋の売買契約書、売渡証書その他所有権移転を証する書類(競落の場合は、代金納付期限通知書)

(5) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の証明書

(6) 申請者が当該家屋の所在地への転入手続きを済ませている場合は、住民票の写し、まだ転入手続きを済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(7) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書その他の当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。

(8) 低層集合住宅(一団の土地(1,000m2以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。))に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(9) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該貸付等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

(10) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

4 個人が取得した建築後使用されたことのある家屋について住宅用家屋証明を受けようとする場合には、第1項各号のいずれかの申請書に、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 当該家屋の登記事項証明書

(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書その他所有権移転を証する書類(競落の場合は、代金納付期限通知書)

(3) 申請者が当該家屋の所在地への転入手続きを済ませている場合は、住民票の写し、まだ転入手続きを済ませていない場合は、入居(予定)年月日等を記載した当該申請者の申立書

(4) 建築後25年超(当該家屋が耐火建築物の家屋である場合に限る。)又は20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る。)の家屋について証明を受けようとする場合は、次のいずれかの書類

ア 当該家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第24条の2第3項第1号、第26条第2項第2号、第40条の5第2項第2号及び第42条第1項第2号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものである旨を建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士(当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号。以下「特定住宅担保法」という。)第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が耐震基準に適合している旨を証する書類(当該家屋の取得の日前2年以内に、当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

イ 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

ウ 保険法人が特定住宅担保法第19条第2号の規定に基づき引き受ける既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋における住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号。以下「品質確保法施行令」という。)第5条第1項に規定する構造耐力上主要な部分の瑕疵(住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第5項に規定する瑕疵をいう。以下同じ。)(構造耐力に影響のないものを除く。次の(イ)において同じ。)の次に掲げる損害を填補するものを含むもので、当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。)を証する書類

(ア) 特定住宅担保法第2条第4項に規定する宅地建物取引業者(以下「取引業者」という。)が売主で、売買契約において取引業者が負うこととされている民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任を履行することにより生じた当該取引業者の損害

(イ) 取引業者以外の者が売主で、主要な部分の瑕疵について買主に生じた損害の填補を保証する者が負う保証の責任の履行により生じた当該保証する者の損害

(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は、これらの建物に該当するものとみなされる。)を除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(木造建築士を除く。)の証明書その他の当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

(6) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費賃貸借契約書、当該貸付等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

(7) 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用の家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第2号から第7号までに規定する修繕若しくは模様替に該当する旨を証する書類(以下「増改築等工事証明書」という。)。ただし、租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超える場合においては、増改築等工事証明書に加えて、保険法人が特定住宅担保法第19条第2号の規定により引き受ける既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋における給水管若しくは排水管の瑕疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は品質確保法施行令第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合において、本条本項第4号ウ(ア)に掲げる損害を填補するものを含むものに限る。)が締結されていることを証する書類

(8) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる書類

(証明書の交付)

第3条市長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第41条又は第42条第1項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの要綱に適合していると認められるときは、住宅用家屋証明書(様式第2号)又は前条第1項第2号の申請書に添付されている住宅用家屋証明書(様式第2号)と同一の内容の書類を証明書(以下「証明書」という。)として交付するものとする。

(手数料)

第4条前条の証明書の手数料は、三郷市手数料徴収条例(平成12年条例第1号)に定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、昭和59年4月1日以降に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、住宅用家屋証明事務取扱要領の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成25年10月7日告示第313号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年10月7日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示施行の際、この告示による改正前の三郷市住宅用家屋証明事務取扱要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成26年6月27日告示第204号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年6月27日から施行し、この告示による改正後の三郷市住宅用家屋証明事務取扱要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市住宅用家屋証明事務取扱要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

附則(平成29年3月8日告示第55号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和2年7月15日告示第194号)

この告示は、令和2年7月15日から施行し、改正後の三郷市住宅用家屋証明事務取扱要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

三郷市住宅用家屋証明事務取扱要綱

平成21年9月14日 告示第226号

(令和2年7月15日施行)

制定と改正の履歴

制定平成21年9月14日告示第226号
改正平成25年10月7日告示第313号
改正平成26年6月27日告示第204号
改正平成29年3月8日告示第55号
改正令和2年7月15日告示第194号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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