第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 開発事業(第8条―第14条)
第3章 小規模開発事業(第15条―第17条)
第4章 開発事業等の基準(第18条―第21条)
第5章 雑則(第22条―第28条)
附則
(目的)
第1条この条例は、開発事業等を行う場合における手続、協議基準その他の必要な事項を定めることにより、市民、事業者及び市が一体となって良好な都市環境の保全及び形成を図り、もって市民にやさしい魅力あるまちづくりの実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「施行令」という。)、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 開発行為 都計法第4条第12項に規定する開発行為をいう。
(2) 建築物 建基法第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 建築 建基法第2条第13号に規定する建築をいう。
(4) 建築行為 建築物を建築し、又は都計法第4条第11項に規定する特定工作物を建設することをいう。
(5) 開発事業 次に掲げる開発行為又は建築行為をいう。
ア 都計法第32条による協議が必要な開発行為
イ 建基法第42条第1項第5号に規定する道路(以下「位置指定道路」という。)を築造する開発行為
ウ 開発区域の面積(継続的又は一体的に行われる隣接する土地があるときは、この面積を当該開発区域の面積に含む。)が500平方メートル以上の開発行為又は建築行為
エ 建築物の延べ面積が500平方メートル以上の開発行為又は建築行為
オ 6戸以上の共同住宅等の建築を目的とする開発行為又は建築行為
カ 3戸以上の戸建住宅の建築を目的とする開発行為又は建築行為
(6) 小規模開発事業 開発事業以外の開発行為又は建築行為をいう。
(7) 開発事業等 開発事業及び小規模開発事業をいう。
(8) 開発区域 開発事業等を行う土地の区域をいう。
(9) 事業者 開発事業等に係る行為の注文者及び請負契約によらないで自らその行為をする者をいう。
(10) 事業者等 事業者及び工事施工者をいう。
(11) 公共・公益施設等 道路、照明施設、交通安全施設、雨水流出抑制施設、下水道施設、公園、緑地、ごみ集積所、消防水利施設その他住民の公共の福祉又は利便のために必要な施設をいう。
(適用範囲)
第3条この条例は、本市の区域内において行われる開発事業等について適用する。ただし、次に掲げる事業については、この限りでない。
(1) 都計法第12条第1項各号に掲げる事業
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行われる開発事業等
(3) その他市長が認めるもの
(市民の責務)
第4条市民は、自ら良好な生活環境を創出するよう努め、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条事業者は、開発事業等を行うに際し、この条例に定める手続が適切かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。
2 事業者は、開発事業等を行うに際し、周辺住民等との紛争が生じないよう努めるとともに、紛争が生じた場合には、誠意をもって必要な措置を講じなければならない。
(市の責務)
第6条市は、第1条の目的を達成するため、開発事業等が行われる場合において、適切な指導及び調整を行い、この条例が適正かつ円滑に運用されるよう必要な措置を講じなければならない。
(総合的な計画等への適合)
第7条開発事業等は、関係法令に適合するとともに、市の総合的な計画に沿うものでなければならない。
2 開発事業等は、開発区域において都計法第11条に基づく都市施設に関する都市計画又は都計法第12条の4に規定する地区計画が定められているときは、当該都市計画又は地区計画に即したものでなければならない。
(開発事業の事前協議)
第8条開発事業を行おうとする事業者(以下この章において「開発事業者」という。)は、開発事業に着手する前に、開発事業事前協議申請書(以下この章において「事前協議申請書」という。)を市長に提出し、市長と協議し、及び開発事業事前協議書(以下「事前協議書」という。)を締結しなければならない。
2 市長と開発事業者が事前協議書で締結する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都計法に定める基準に係る事項
(2) 第19条の技術基準に係る事項
(3) その他必要と認める事項
3 事前協議書の締結は、開発事業に係る法令の規定による許可、認可その他これらに相当する行為(規則で定めるものを除く。)の申請前にしなければならない。
4 市長は、第1項の規定による協議に当たり、市の施策との整合を図るため、開発事業者に対し必要な助言又は指導を行うことができる。
5 市長は、第1項の規定による協議に当たり、公共・公益施設等の整備について、開発事業者に適切な負担を求めることができる。
(事前協議書の締結手続)
第9条市長は、事前協議書で協議すべき具体的な事項を、前条第1項の規定による事前協議申請書の提出の日から40日以内に、開発事業者に対し示すものとする。
2 市長は、大規模な開発事業その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、開発事業者に対し、当該期間内に文書で延長の期間及び理由を通知しなければならない。
(開発事業の変更)
第10条開発事業者は、事前協議申請書の提出から事前協議書の締結までの間に、当該事前協議申請書の内容を変更(開発事業者の変更を含む。)しようとするときは、当該変更に着手する前に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 開発事業者は、事前協議書の締結後に事前協議申請書の内容を変更しようとするときは、開発事業変更事前協議申請書(以下この章において「変更事前協議申請書」という。)をあらかじめ市長に提出し、当該変更について協議しなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
3 市長は、前項の規定による協議の結果、開発事業変更事前協議書(以下「変更事前協議書」という。)を開発事業者と締結するものとする。
4 第8条第3項から第5項まで並びに前条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による協議について準用する。この場合において、第8条第3項中「事前協議書」とあるのは、「変更事前協議書」と、同条第4項及び第5項中「第1項」とあるのは、「第10条第2項」と、前条第1項中「事前協議書」とあるのは「変更事前協議書」と、「事前協議申請書」とあるのは、「変更事前協議申請書」と読み替えるものとする。
(計画の公開)
第11条開発事業者は、開発事業に係る計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、当該開発事業に伴う事前協議申請書の提出後、直ちに当該計画の概要を示す標識を設置しなければならない。
(工事の着手及び完了の届出)
第12条開発事業者は、開発事業に関する開発行為、建築行為及び土地利用の変更(以下「工事」という。)に着手したときは、当該工事に着手した日から起算して5日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
2 開発事業者は、工事が完了したときは、当該工事が完了した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(工事の検査)
第13条市長は、前条第2項の規定による届出があったときは、当該工事について、事前協議書及び変更事前協議書(以下「協議書等」という。)との適合について検査をしなければならない。
2 市長は、前項の検査の結果、当該工事が協議書等と適合していると認めるときは工事検査済証を、適合していないと認めるときは是正すべき内容及びその期限を記載した工事検査結果指示書を同項の検査をした日から起算して10日以内に、開発事業者に交付しなければならない。
3 事業者は前項の工事検査結果指示書の内容を是正したときは、是正結果報告書を提出し、是正事項の確認を受けなければならない。
4 市長は、前項の是正事項が協議書等と適合していると認めるときは、工事検査済証を当該是正がなされたことを確認した日の翌日から起算して10日以内に開発事業者に交付しなければならない。
(開発事業の廃止等)
第14条開発事業者は、事前協議申請書又は変更事前協議申請書の提出後に開発事業を廃止したときは、当該開発事業を廃止した日から起算して10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該開発事業に係る公共・公益施設等を原状に回復するとともに、規則で定めるところにより周知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合その他開発事業が廃止されたと認められる場合で、土砂の流出その他災害の発生を防止するための措置を講じる必要があると認めるときは、当該開発事業者に対し土砂の除去その他安全のために必要な措置を講じることを命ずることができる。
(小規模開発事業の事前申請)
第15条小規模開発事業を行おうとする事業者(以下この章において「小規模開発事業者」という。)は、小規模開発事業に着手する前に、小規模開発事業申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による小規模開発事業申請書の提出に当たり、小規模開発事業者に対し、公共・公益施設等の整備について適切な負担を要請することができる。
(確認書の交付等)
第16条市長は、小規模開発事業申請書が提出されたときは、第20条の技術基準により、当該小規模開発事業の実施に当たり行うべき措置その他必要と認める事項について審査し、適合していると認めるときは、小規模開発事業者に小規模開発事業確認書(以下「確認書」という。)を交付しなければならない。
2 市長は、小規模開発事業申請書の提出の日から30日以内(建築行為の場合は10日以内)に、小規模開発事業者に確認書を交付しなければならない。
3 市長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を延長することができる。この場合において、小規模開発事業者に対し、当該期間内に文書で延長の期間及び理由を通知しなければならない。
4 小規模開発事業者は、確認書が交付される前に、建基法第6条第1項又は第6条の2第1項の確認の申請をしてはならない。
(小規模開発事業の廃止)
第17条小規模開発事業者は、小規模開発事業申請書の提出後に当該小規模開発事業を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、当該小規模開発事業に係る公共・公益施設等を原状に回復しなければならない。
(都計法に基づく基準)
第18条都計法に定める開発許可の基準は、同法に定めるもののほか、三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(平成15年条例第10号)、三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(平成15年規則第29号)及び別表第1に定めるところによる。
(開発事業の技術基準)
第19条開発事業の技術基準は、別表第2に定めるもののほか、規則で定めるところによる。
(小規模開発事業の技術基準)
第20条小規模開発事業の技術基準は、別表第3に定めるもののほか、規則で定めるところによる。
(土地利用基準)
第21条土地利用基準は、別表第4に定めるもののほか、規則で定めるところによる。
(事業者の承継)
第22条事業者について一般承継(相続又は合併をいう。)又は特定承継があった場合において、この条例に基づく被承継人の行為は、相続人その他の一般承継人又は特定承継人(以下「相続人等」という。)の行為とみなし、被承継人に対する行為は、相続人等に対して行われたものとみなす。
(公共・公益施設等の引き継ぎ)
第23条この条例において、市に引き継ぐ開発事業等に係る公共・公益施設等及び公共・公益施設等の用に供する土地は、他の法令又は条例に定めがある場合を除き、開発事業の工事検査済証の交付されたとき又は小規模開発事業の工事を完了したときに、遅滞なく引き継ぐものとする。
2 事業者は、公共・公益施設等及び公共・公益施設等の用に供する土地を市に引き継ぐときは、質権及び抵当権は事前に消滅するものとし、賃借権その他物上負担があるときで、これらを排除する必要があるときには、事前に消滅するものとする。
(報告及び立入検査)
第24条市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者等又は工事監督者に対し、当該開発事業等に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
2 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員を開発区域若しくは建築物内に立ち入らせ、必要な事項を調査させ、又は関係者に質問をさせることができる。
3 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に求められたときは、これを提示しなければならない。
4 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(勧告)
第25条市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 第7条の規定に違反して開発事業等を計画したとき。
(2) 第8条第1項の規定に違反して開発事業を行ったとき。
(3) 第10条第3項の規定に違反して開発事業を行ったとき。
(4) 第11条の規定に違反して標識を設置しないとき。
(5) 第12条の規定に違反して開発事業に関する工事の届け出しないとき。
(6) 第14条第1項の規定に違反して届け出しないとき、原状に回復しないとき、又は周知しないとき。
(7) 第15条第1項の規定に違反して小規模開発事業を行ったとき。
(8) 第17条の規定に違反して届け出しないとき、又は原状に回復しないとき。
2 市長は、前項各号に規定する場合のほか、この条例の規定に違反している事業者等に対し、必要に応じてこの条例の遵守に必要な事項について勧告することができる。
(命令)
第26条市長は、事業者等が前条の規定に基づく勧告に従わない場合は、開発事業等その他の行為を停止し、又は相当な期限を定めて違反を是正するため必要な措置を命ずることができる。
2 市長は、事業者等が偽りその他の不正な手段により、事前協議書若しくは変更事前協議書を締結し、又は確認書若しくは工事検査済証の交付を受けたときは、開発事業等その他の行為を停止し、又は期限を定めて違反を是正するために必要な措置を命ずることができる。
(公表)
第27条市長は、事業者等が前条の規定による命令に従わなかったときは、当該事業者等の氏名又は名称、命令の内容その他市長が必要と認める事項を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により、事業者等の氏名等を公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者等に当該公表の内容及び理由を通知し、事業者等に対して意見を述べる機会を与えなければならない。
3 市長は、事業者等が前項の規定により意見を述べたときは、第1項の規定による事業者等の氏名等の公表に際し、当該意見の要旨も併せて公表しなければならない。
(委任)
第28条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 小規模開発事業における別表第4イの項敷地面積の欄第1項の規定の適用については、平成25年12月31日までの間、120平方メートル以上とするように努めるものとする。
3 小規模開発事業において、平成25年12月31日まで建築物の敷地として利用されている区画で、区画の変更のない敷地を建築物に利用する場合は、別表第4イの項敷地面積の欄第1項の規定にかかわらず、当該土地の面積とする。
4 小規模開発事業における別表第4イの項敷地面積の欄第2項の規定の適用については、平成25年12月31日までの間、同項の規定にかかわらず開発区域の区画の面積を100平方メートル以上とする。
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第18条関係)
項目
基準
都計法第33条第3項の規定による技術的細目の強化又は緩和
施行令第29条の2第1項第5号及び第6号の規定に基づき設置すべき公園、緑地又は広場の面積の最低限度は、100平方メートル以上とする。この場合において、主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為において設置すべき施設は、公園に限る。
都計法第33条第4項の規定による最低敷地面積
別表第4による。
別表第2(第19条関係)
項目
基準
道路の整備
1 道路は、アスファルト舗装その他の安全で円滑な交通に支障をきたさない構造とし、かつ、適切な横断勾配及び縦断勾配を設けるものとする。
2 道路は、側溝、集水ます等の設置その他排水について適切な措置を講じるものとする。
3 安全で円滑な交通に支障をきたさない適切な自動車の出入口を設置すること。
4 建基法第42条第2項及び第3項の規定による道路後退が必要となる場合は、後退部分を道路敷地として確保し、当該後退部分を道路管理者に寄付するよう努めるものとする。
5 位置指定道路の築造は、建基法及び建築基準法施行令に定めるもののほか、規則で定める基準により行うものとする。
照明施設及び交通安全施設の整備
歩行者等の通行の安全を確保するため、開発区域内道路、開発区域に接する道路その他市長が必要と認める場所に、道路照明灯及び防犯灯の照明施設並びに道路反射鏡、防護柵及び路面標示の交通安全施設を設置するものとする。ただし、照明施設及び交通安全施設を設置すべき場所の付近に必要とされる機能を満たす既存施設がある場合は、この限りでない。
雨水流出抑制施設の整備
1 開発区域の面積に応じて、次に掲げる雨水流出抑制の措置を講じなければならない。ただし、既に開発事業が行われた区域の一部増築等、土地区画整理事業施行区域等における開発事業等その他規則で定める場合は、この限りでない。
(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上1000平方メートル未満 貯留(浸透)施設等の設置
(2) 開発区域の面積が1000平方メートル以上1ヘクタール未満 1ヘクタール当たり500立方メートルに相当する貯留施設の設置。ただし、戸建住宅の建築を目的とする開発事業のときは、浸透施設の設置に代えることができる。
(3) 開発区域の面積が1ヘクタール以上 調整池の計画についての埼玉県と調整
2 雨水流出抑制施設からの排水は、適切に流下させる雨水排水施設に接続しなければならない。この場合において、排水先となる土地及び施設の所有者及び管理者の了解を得るものとする。
3 植栽地を貯留施設として兼用する場合は、別に定める基準によるものとする。
4 雨水流出抑制施設の管理は、原則として所有者又は事業者が行うものとする。
雨水排水施設の整備
1 生活安全上適切な雨水排水施設を整備すること。
2 雨水排水施設の整備については、流下させる雨水排水施設の敷地及び施設の所有者及び管理者(農業用水の管理者を含む。)の了解を得なければならない。
3 前項の協議の結果、雨水排水施設を整備するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 雨水の排出のための施設を整備すること。
(2) 市が定める雨水排水に関する計画との整合を図ること。
(3) 排水を適切に、流下させる雨水排水施設に接続すること。
4 前項の規定により整備する雨水排水施設及びその管理権は、当該施設をその所有者又は事業者が管理する場合を除き、無償で市に引き継ぐものとする。
公共下水道(汚水)の整備
1 都計法、下水道法(昭和33年法律第79号)、三郷市下水道条例(昭和57年条例第20号)及び三郷市下水道条例施行規則(昭和57年規則第19号)に定める基準に適合する下水道排水施設を設置しなければならない。
2 前項の規定により整備する下水道排水施設(宅内排水設備を除く。)及びその管理権は、当該施設をその所有者又は事業者が管理する場合を除き、無償で市に引き継ぐものとする。
公園の整備
1 開発区域の面積が3000平方メートル以上の開発事業の場合は、開発区域の面積の3パーセント以上で、かつ、100平方メートル以上の規則で定める公園を整備しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築を行う場合
(2) 土地区画整理事業等を施行中又は完了した区域の場合
(3) 予定建築物の用途が住宅以外で、市長が特に公園を整備する必要がないと認める場合
(4) 開発区域周辺に、規則で定める規模の都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)に定めるものをいい、土地区画整理事業等の施行地区内に存する都市公園を除く。)が存する場合
2 前項の規定により整備する公園及びその管理権は、市長が認める自主管理公園を設置した場合を除き、無償で市に引き継ぐものとする。
緑地の整備
1 開発区域の面積が3000平方メートル未満の開発事業の場合は、三郷市みどりの条例(昭和63年条例第9号)及び三郷市みどりの条例施行規則(昭和63年規則第1号)に定める基準に適合する植栽地を整備しなければならない。
2 開発区域が3000平方メートル以上の開発事業の場合は、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例(昭和54年埼玉県条例第10号)及びふるさと埼玉の緑を守り育てる条例施行規則(昭和54年埼玉県規則第72号)に規定する緑化を行わなければならない。
清掃施設の整備
生活環境及び衛生上、収集作業等に支障をきたさない位置に、別に定める基準により、ごみ集積所を設置しなければならない。
上水道の整備
水道法(昭和32年法律第177号)、三郷市水道事業給水条例(平成9年条例第27号)、三郷市水道事業給水条例施行規則(平成10年規則第11号)及び別に定める基準に基づき、適切な給水装置を整備しなければならない。
消防水利施設等の整備
1 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第4条第2項及び別表に定める距離並びに開発事業の規模及び既存の消防水利施設の状況に応じ、別に定める基準により、消防水利施設を設置しなければならない。
2 前項の規定により整備する消防水利施設及びその管理権は、当該施設をその所有者又は事業者が管理する場合を除き、無償で市に引き継ぐものとする。
3 地階を除く階数が4以上又は軒高10メートルを超える建築物については、消防活動に必要な空地及びその進入路を確保しなければならない。ただし、消防活動上必要がないと市長が認める場合は、この限りでない。
自動車駐車場及び自転車駐車場の整備
開発区域周辺の通行の安全及び利便並びに近隣の住民の生活環境に配慮するため、建築物等の用途に応じて次に定める自動車駐車場及び自転車駐車場を敷地内に整備するものとする。ただし、市長が開発区域周辺の通行の安全及び利便に支障がなく、かつ、開発区域周辺の住民の生活環境に影響が少ないと認める場合は、この限りでない。
(1) 自動車駐車場
ア 戸建住宅の建築を目的とする開発事業の場合は、1戸につき1台以上を確保すること。
イ 共同住宅等の建築を目的とする開発事業の場合は、計画戸数の50パーセント以上の台数を確保することとし、計画戸数に不足する台数については、開発区域外に確保するよう努めること。
ウ ア又はイ以外の建築物の建築を目的とする開発事業の場合は、規則で定める算定基準により算出した台数以上を確保すること。
(2) 自転車駐車場
ア 共同住宅等の建築を目的とする開発事業の場合は、計画戸数の150パーセント以上の台数を確保すること。
イ ア及び戸建住宅以外の建築物の建築を目的とする開発事業の場合は、規則で定める算定基準により算出した台数以上を確保すること。
地域コミュニティへの配慮
1 一団で100戸以上の住宅を建築する場合は、集会施設の設置に努めるものとする。
2 集会施設の床面積は、概ね計画戸数に0.8平方メートルを乗じた面積とする。
都市景観創出への配慮
景観法(平成16年法律第110号)、三郷市景観計画並びに三郷市景観条例(平成22年条例第16号)及び三郷市景観条例施行規則(平成 年規則第 号)の規定を遵守し、市が行う景観形成に関する施策に協力するとともに、道路、公園、建築物、工作物等の形状、色彩等を周辺環境に調和させるように配慮し、自ら積極的に良好な景観形成を実現するための措置を講じるよう努めなければならない。
中高層建築物
中高層建築物を計画する場合は、当該建築物の建築に係る周辺住民等との紛争を未然に防止するため、周辺の住環境に及ぼす影響に配慮しなければならない。
公害防止及び環境への配慮
1 三郷市公害防止条例(昭和50年条例第24号)及び三郷市公害防止条例施行規則(昭和50年規則第29号)の規定を遵守しなければならない。
2 土石の堆積の規制に関しては、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和7年埼玉県条例第16号)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(令和7年埼玉県規則第70号)及び埼玉県土砂の堆積による土壌の汚染の防止に関する条例(平成14年埼玉県条例第64号)を遵守しなければならない。
3 アイドリング・ストップの実施は、埼玉県生活環境保全条例(平成13年埼玉県条例第57号)及び別に定める基準を遵守し、大気汚染の防止及び地球温暖化防止に努めなければならない。
循環型まちづくりへの配慮
建築物を建築する場合には、太陽光、太陽熱、雨水等の自然エネルギーが利用できる施設の設置、発電時に排熱を利用するコージェネレーションシステムの導入、節電及び節水型機器の設置等により、エネルギー消費の抑制に努めなければならない。
福祉のまちづくりへの配慮
開発事業の計画を策定するに当たっては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)及び埼玉県福祉のまちづくり条例(平成7年埼玉県条例第11号)を遵守し、福祉のまちづくりの推進に努めなければならない。
備考 20ヘクタール以上の開発行為の技術基準に係る事項については、別途協議して定める。
別表第3(第20条関係)
項目
基準
道路の整備
1 安全で円滑な交通に支障をきたさない適切な自動車の出入口を設置するよう努めること。
2 建基法第42条第2項及び第3項の規定による道路後退が必要となる場合は、後退部分を道路敷地として確保し、当該後退部分を道路管理者に寄付するよう努めること。
照明施設及び交通安全施設の整備
歩行者等の通行の安全を確保するため、開発区域内道路、開発区域に接する道路その他市長が必要と認める場所に、道路照明灯及び防犯灯の照明施設並びに道路反射鏡、防護柵及び路面標示の交通安全施設を設置するよう努めること。ただし、照明施設及び交通安全施設を設置すべき場所の付近に必要とされる機能を満たす既存施設がある場合は、この限りでない。
雨水排水施設の整備
1 関係法令の基準に適合した適切な雨水排水施設を設置するよう努めること。
2 雨水排水系統の排水口径を適切なものとするよう努めること。
緑地等の整備
開発区域内の緑化に努めること。
清掃施設の整備
生活環境及び衛生上、収集作業等に支障をきたさない位置に、別に定める基準により、ごみ集積所を設置するよう努めること。
自動車駐車場及び自転車駐車場の整備
建築物の用途に応じて、次に定めるところにより、自動車駐車場及び自転車駐車場の整備に努めること。
(1) 自動車駐車場
ア 戸建住宅の建築を目的とする小規模開発事業の場合は、1戸につき1台以上を確保すること。
イ 共同住宅等の建築を目的とする小規模開発事業の場合は、計画戸数の50パーセント以上の台数を確保すること。
ウ ア又はイ以外の建築物の建築を目的とする小規模開発事業の場合は、規則で定める算定基準により算出した台数以上を確保すること。
(2) 自転車駐車場
ア 共同住宅等の建築を目的とする小規模開発事業の場合は、計画戸数の150パーセント以上の台数を確保すること。
イ ア及び戸建住宅以外の建築物の建築を目的とする小規模開発事業の場合は、従業員及び来客数等の実情に応じて、算出根拠を明示のうえ、適正な台数分の自転車駐車場を確保すること。
別表第4(第21条関係)
区分
区域
敷地面積
ア
都計法第12条の4の規定により定める地区計画の区域
当該地区計画に定める面積
イ
アを除く市街化区域
1 120平方メートル以上とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号の面積とする。
(1) 平成22年12月31日まで、建築物の敷地として利用されている区画の変更を行わない土地又は区画の変更のない建築物の敷地として利用する土地の場合 当該土地の面積
(2) 建基法の規定による道路に接する土地で道路後退により120平方メートル未満となる場合 当該後退部分を除いた面積
(3) 国又は地方公共団体が土地収用法(昭和26年法律第219号)第2条の規定による土地の収用をしたことにより120平方メートル未満となった場合 当該土地の面積
(4) 前3号の土地を敷地拡張する場合 前3号の土地と拡張した土地の合計面積
(5) 相続その他の規則で定める事由による場合 当該分割した土地の面積
2 開発区域の面積(公共・公益施設等の用に供する部分を除く。)を120平方メートルで除して小数点以下を切り捨てた正数の数値に120平方メートルを乗じた面積を当該開発区域の面積から減じて得た面積が100平方メートル以上の場合は、1区画のみ面積を100平方メートル以上とすることができる。
ウ
市街化調整区域
三郷市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第2条に規定する面積
三郷市開発事業等の手続等に関する条例
平成21年12月15日 条例第34号
(令和7年7月1日施行)
| 制定 | 平成21年12月15日 | 条例第34号 |
| 改正 | 平成22年9月22日 | 条例第17号 |
| 改正 | 令和7年6月13日 | 条例第18号 |