告示第259号
(趣旨)
第1条この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費並びに居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の受領委任払に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(住宅改修費等の受領委任払)
第3条居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具の販売並びに住宅改修(以下「住宅改修等」という。)を行う事業者で、この要綱に基づく登録を受けたもの(以下「受領委任払取扱事業者」という。)から住宅改修等を受けた場合において、当該被保険者の同意を得ているときは、市は、当該被保険者が受領委任払取扱事業者に対して支払うべき住宅改修費等を当該被保険者に支給すべき額の限度において当該被保険者に代わり当該受領委任払取扱事業者に支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し、住宅改修費等の支給があったものとみなすものとする。
(対象者)
第4条受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当しない被保険者とする。
(1) 介護保険料の滞納がある者
(2) 法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載のある者
(3) 法第67条第1項に規定する保険給付の支払いの一時差止をされている者
(4) 法第68条第1項に規定する保険給付差止の記載がある者
(5) 法第69条に規定する給付額減額等の記載がある者
(6) 前各号に定める者のほか市長が認めない者
(受領委任払取扱事業者の登録)
第5条受領委任払取扱事業者の登録は、特定福祉用具販売に係る指定居宅サービス事業者及び特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者並びに住宅改修を行う事業者の申請により、事業所ごとに行うものとする。
(受領委任払事業者の登録の申請)
第6条受領委任払の登録を受けようとする事業者は、介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録申請書(様式第1号)及び介護保険住宅改修費等受領委任払に係る取扱誓約書(様式第2号)を事業所ごとに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により受領委任払事業者として登録を行ったときは、介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録決定通知書(様式第3号)を当該事業者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第7条受領委任払取扱事業者は、事業所の名称及び所在地その他の登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
2 受領委任払取扱事業者は、住宅改修等の事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
3 前2項の届出は、介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録変更・休止・再開・取消届(様式第4号)によるものとする。
(受領委任払取扱事業者の登録の取消)
第8条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受領委任払取扱事業者の登録を取り消すことができる。
(1) 被保険者の求めにも関わらず、正当な理由なく受領委任払の利用を拒否した場合
(2) この要綱に定める所定の手続を行わなかった場合
(3) 受領委任払取扱事業者の責に帰すべき事由により、被保険者の身体を傷つけ、又は財産等を害した場合
(4) 不正の手段により第4条の登録を受けた場合及び住宅改修費等の請求を行った場合
(5) その他市長が登録を取り消す必要があると認めた場合
2 市長は、前項の規定に基づき登録を取り消すときは、介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業者登録取消通知書(様式第5号)を事業者に通知するものとする。
(受領委任払取扱事業者の責務)
第9条受領委任払取扱事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者の心身状況等に応じて適切な住宅改修等を行うよう努めなければならない。
(登録内容の情報提供)
第10条市は、被保険者及び指定居宅介護支援事業者等に対し、受領委任払取扱事業者の名称、所在、サービス種類等について情報提供を行う。
(居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払に係る申請)
第11条居宅介護福祉用具購入費及び介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)に関して受領委任払を利用する被保険者は、受領委任払取扱事業者から特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具等」という。)を購入する前に、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第5号の2)に、介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状(様式第6号)及び次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 特定福祉用具等の購入費見積書
(2) 居宅介護(介護予防)サービス計画書の写し
(3) 特定福祉用具等のパンフレット
2 居宅介護福祉用具購入費等に係る申請において、居宅介護支援専門員等は提出の代行を行うことができる。
(受領委任払に係る居宅介護福祉用具購入費等の利用決定)
第12条市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を確認し、受領委任払の利用について承認の可否を決定するとともに、介護保険居宅介護福祉用具購入費等受領委任払承認(不承認)決定通知書(様式第7号)を被保険者又は前条第2項の規定による提出を代行した者に通知するものとする。
(特定福祉用具等の購入及び自己負担額の支払)
第13条前条に規定する利用の決定の通知を受けた被保険者は、受領委任払取扱事業者から特定福祉用具等を購入し、自己負担額を支払うものとする。
(請求)
第14条前条の自己負担額を領収した受領委任払取扱事業者は、介護保険住宅改修費等請求書(様式第8号)に領収書の写し及び保険適用総費用額が見込額から変更となったことがわかる書類(保険適用総費用額が見込額から変更となった場合に限る。)を添付の上、居宅介護福祉用具購入費等を市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく受領委任払取扱事業者に居宅介護福祉用具購入費等を支払うものとする。
(住宅改修費の受領委任払に係る申請)
第15条居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)に関して受領委任払を利用する被保険者は、住宅改修を施工する前に、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(受領委任払用)(様式第8号の2)に、介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状(様式第6号)及び次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 住宅改修の内容及び施行箇所がわかる図面
(2) 施行箇所の施行前の写真(日付入り)
(3) 住宅改修の工事費見積書及び工事内訳書
(4) 住宅改修が必要である理由を記載した書類
(5) 住宅改修を行う被保険者が当該住宅の所有者でない場合は、当該住宅の所有者が当該住宅改修を承諾する旨の書面
2 住宅改修費に係る申請において、居宅介護支援専門員等は提出の代行を行うことができる。
(受領委任払に係る住宅改修費の利用決定)
第16条市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を確認し、受領委任払の利用について承認の可否を決定するとともに、介護保険住宅改修費受領委任払承認(不承認)決定通知書(様式第9号)を被保険者又は前条第2項の規定による提出を代行した者に通知するものとする。
(住宅改修及び自己負担額の支払)
第17条前条の規定による利用の決定の通知を受けた被保険者は、住宅改修工事に着工し、住宅改修工事完了後、受領委任払取扱事業者に自己負担額を支払うものとする。
(請求)
第18条前条の自己負担額を領収した受領委任払取扱事業者は、介護保険住宅改修費等請求書(様式第8号)に領収書の写し及び次に掲げる書類を添付の上、住宅改修費を市長に請求するものとする。
(1) 施行箇所の工事完了後の写真(日付入り)
(2) 工事内訳書及び施行図面(保険適用総費用額が見込額から変更となった場合に限る。)
(3) 保険適用総費用額が見込額から変更となったことがわかる書類(保険適用総費用額が見込額から変更となった場合に限る。)
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく受領委任払取扱事業者に住宅改修費を支払うものとする。
(返還)
第19条市長は、受領委任払取扱事業者が偽りその他不正の手段により住宅改修費等を受領したときは、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第20条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
この告示は、平成21年11月13日から施行する。
(施行期日)
1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の三郷市介護保険住宅改修費等受領委任払に関する要綱の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
この告示は、令和7年12月15日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第5号の2(第11条関係)
様式第6号(第11条・第15条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第14条・第18条関係)
様式第8号の2(第15条関係)
様式第9号(第16条関係)
三郷市介護保険住宅改修費等受領委任払に関する要綱
平成21年11月13日 告示第259号
(令和7年12月15日施行)
| 制定 | 平成21年11月13日 | 告示第259号 |
| 改正 | 平成27年9月1日 | 告示第295号 |
| 改正 | 令和7年12月10日 | 告示第293号 |