公平委訓令第1号
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員)
第2条委員会に、事務職員として書記長及び書記を置く。
2 三郷市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)が必要があると認めたときは、委員会に書記長補佐を置くことができる。
(職務)
第3条書記長は、委員長の命を受け、事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務の処理)
第4条委員会の事務は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める専決事項については、書記長及び書記長補佐が専決することができる。
(専決事項)
第5条書記長及び書記長補佐の専決事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、当該専決事項の範囲は、書記長及び書記長補佐の職務の級に応じ、三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号)の例による。
(1) 事務職員の旅行に関すること。
(2) 事務職員の年次有給休暇、早退、遅刻等に関すること。
(3) 事務職員の時間外勤務命令等に関すること。
(4) その他軽易な事項の処理に関すること。
(準用)
第6条この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、事務職員の服務等については、市長部局の例による。
(公印)
第7条委員会及び委員長の公印は、次のとおりとし、書記長が保管する。
番号
公印の名称
ひな形
寸法(ミリメートル)
印材
個数
用途
1
三郷市公平委員会印
方24
木材
1
公平委員会名をもって発する文書用
2
三郷市公平委員会委員長印
方18
木材
1
公平委員会委員長名をもって発する文書用
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
三郷市公平委員会処務規程
平成22年3月29日 公平委員会訓令第1号
(平成22年4月1日施行)
| 制定 | 平成22年3月29日 | 公平委員会訓令第1号 |