規程

三郷市公平委員会処務規程

平成22年3月29日 公平委員会訓令第1号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第5章 公平委員会

公平委訓令第1号

(趣旨)

第1条この規程は、三郷市公平委員会(以下「委員会」という。)の組織及び事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員)

第2条委員会に、事務職員として書記長及び書記を置く。

2 三郷市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)が必要があると認めたときは、委員会に書記長補佐を置くことができる。

(職務)

第3条書記長は、委員長の命を受け、事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 書記長補佐は、書記長を補佐し、書記長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(事務の処理)

第4条委員会の事務は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める専決事項については、書記長及び書記長補佐が専決することができる。

(専決事項)

第5条書記長及び書記長補佐の専決事項は、次に掲げるとおりとする。ただし、当該専決事項の範囲は、書記長及び書記長補佐の職務の級に応じ、三郷市事務専決規程(平成3年訓令第2号)の例による。

(1) 事務職員の旅行に関すること。

(2) 事務職員の年次有給休暇、早退、遅刻等に関すること。

(3) 事務職員の時間外勤務命令等に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(準用)

第6条この規程に定めるもののほか、事務処理、文書の取扱い、事務職員の服務等については、市長部局の例による。

(公印)

第7条委員会及び委員長の公印は、次のとおりとし、書記長が保管する。

番号

公印の名称

ひな形

寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

1

三郷市公平委員会印

方24

木材

1

公平委員会名をもって発する文書用

2

三郷市公平委員会委員長印

方18

木材

1

公平委員会委員長名をもって発する文書用

附則

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

三郷市公平委員会処務規程

平成22年3月29日 公平委員会訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成22年3月29日公平委員会訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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