告示第10号
(趣旨)
第1条この要綱は、特別支援学校の放課後児童クラブにおける創意工夫のある子育て支援等に対して三郷市子育て創生事業費補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条補助金の交付対象は、市内に所在する特別支援学校の児童クラブとする。
(交付の対象等)
第3条補助金の対象事業、補助対象経費及び補助基準額は、別表に定めるものとする。
(交付額)
第4条この補助金の交付額は、補助基準額と対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して、少ない方の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条補助金の交付を申請する者は、三郷市子育て創生事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の期間は、毎年度、市長が別に定める。
(決定通知等)
第6条市長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは三郷市子育て創生事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。
(事業変更の届出)
第7条前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、その事業内容を変更する場合(軽微な変更を除く。)には、三郷市子育て創生事業費補助金変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(取得財産の管理、処分等)
第8条補助事業者は、この補助金により取得し、又は効用の増加した、不動産及び従物並びに価格が単価50万円以上の機械及び器具(以下「取得財産」という。)について、対象事業の完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
3 市長は、補助事業者が市長の承認を受けて、取得財産を前項の耐用年数を経過する前に処分する場合において、補助事業者に収入があったときは、その収入の全部又は一部を納付させることができる。
(実績報告書)
第9条補助事業者が、規則第13条の規定により提出する実績報告書は、三郷市子育て創生事業費補助金実績報告書(様式第4号)による。
(補助金の確定)
第10条市長が規則第14条の規定による補助金の額を確定する通知は、三郷市子育て創生事業費補助金確定通知書(様式第5号)による。
(補助金の請求)
第11条補助事業者が行う補助金の交付の請求は、三郷市子育て創生事業費補助金交付請求書(様式第6号)による。
(書類の整備等)
第12条補助事業者は、補助事業に係る予算及び決算並びに収支を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収支についての証拠書類を整備しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の属する会計年度(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
この告示は、平成22年1月19日から施行する。
別表(第3条関係)
対象事業
補助対象経費
補助基準額
1 地域子育て支援推進事業
特別支援学校の放課後児童クラブにおける地域の実情に応じた創意工夫のある子育て支援活動
特別支援学校の放課後児童クラブにおける子育て支援活動に係る経費
1事業当たり3,000千円
2 特別支援学校放課後児童クラブ安全対策事業
特別支援学校の放課後児童クラブにおいて、安全・安心な施設の実現及び生活環境の改善
1 防災対策及び事故防止対策並びに防犯対策の強化のために必要な設備の整備費
2 老朽化施設の修繕費
1事業当たり1,000千円
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第11条関係)
三郷市子育て創生事業費補助金交付要綱
平成22年1月19日 告示第10号
(平成22年1月19日施行)
| 制定 | 平成22年1月19日 | 告示第10号 |