要綱

三郷市道路照明灯の設置及び管理に関する要綱

平成22年3月19日 告示第71号 / 最終改正 令和3年3月9日 / 改正1回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第5節 交通対策・生活安全

告示第71号

(目的)

第1条この要綱は、道路照明灯の設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図り、もって交通の安全確保及び犯罪等の予防に資することを目的とする。

(定義)

第2条この要綱において「道路照明灯」とは、夜間における交通の安全又は犯罪等の予防を図るため市が主に市道を照らすために設置する照明灯をいう。

2 この要綱において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他常時一般の通行の用に供されている公道をいう。

(道路照明灯の設置基準)

第3条道路照明灯は、必要に応じ、次に掲げる場所に設置するものとする。

(1) 道路の交差点、横断歩道又は横断歩道橋付近

(2) 道路の幅員又は線形が急激に変化する場所

(3) 見通しの悪い屈曲した場所

(4) 夜間において交通量が多く、交通上危険な場所

(5) 通学路等の危険防止のため必要と認められる場所

(6) その他夜間交通上又は防犯上特に必要と認められる場所

2 道路照明灯の設置基準は、次に掲げるところによる。

(1) 設置方式は、独立式又は共架式とする。

(2) 光源は、蛍光灯、メタルハライド灯、ナトリウム灯又はLED灯とする。

3 前2項に定めるもののほか、道路照明灯の技術的基準については、埼玉県道路設計基準によるものとする。

(開発事業等)

第4条三郷市開発事業等の手続等に関する条例(平成21年条例第34号)第19条及び第20条の規定により、開発事業等を行う事業者(以下「開発事業者」という。)が市道に道路照明灯を設置する場合は、設置する道路の交通安全上の重要性、歩行者数、交通量、周辺環境の明るさ等の状況を総合的に勘案し、効果が十分に発揮できる照度を確保するものとする。

2 開発事業者が道路照明灯を設置するときは、工事着手前においては、道路照明灯設置工事着手届(様式第1号)を、工事完了後においては、道路照明灯設置工事完了届(様式第2号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。

(寄附)

第5条前条の規定により設置した道路照明灯については、開発事業者の申出により、市長の承認を得て、市に寄附することができる。この場合においては、道路照明灯寄附申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(維持管理)

第6条市長は、道路照明灯の適正な維持管理を図るため、定期的に巡回を行い、道路照明灯の故障等を発見したときは、速やかに修復するものとする。

2 市長は、道路照明灯台帳等を整備し、維持管理に必要な事項を記録するものとする。

(その他)

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条及び第6条の規定は、平成23年1月1日から施行する。

附則(令和3年3月9日告示第62号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第5条関係)

三郷市道路照明灯の設置及び管理に関する要綱

平成22年3月19日 告示第71号

(令和3年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成22年3月19日告示第71号
改正令和3年3月9日告示第62号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市道路反射鏡の設置及び管理に三郷市防犯のまちづくり推進条例 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)