告示第72号
(目的)
第1条この要綱は、道路反射鏡の設置及び管理に関して必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図り、もって交通の安全に資することを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路その他常時一般の通行の用に供されている公道をいう。
(2) 道路反射鏡 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条の3第4号に規定する他の車両又は歩行者を確認するためのものをいう。
(設置基準)
第3条道路反射鏡は、次の各号のいずれかに該当する場所に設置することができる。
(1) 道路の湾曲部又は屈曲部において、前方の見通しが悪い場所
(2) 信号機が設置されていない交差点で左右の見通し又は片方の見通しが悪い場所
(3) 公共施設の出入口
(4) その他著しく進行方向の見通しが悪く、かつ危険な場所
2 道路反射鏡は、前項各号に該当する場所であっても、次の各号のいずれかに該当するものには、原則として設置しないものとする。
(1) 私道及び私有地の出入口
(2) 一時的に見通しの悪い場所
(3) その他物理的に設置が困難な場所
3 道路反射鏡の設置に関する技術的基準については、埼玉県道路設計基準による。
(設置位置)
第4条道路反射鏡の設置位置は、歩行者、車両等の妨げにならない道路部分とする。ただし、道路の幅員、構造等の理由により道路上に設置できない場合は、当該道路以外の場所(無償で使用することができる場所に限る。)に設置することができる。
(設置方式)
第5条道路反射鏡の設置方式は、独立式又は共架式とする。
(留意事項)
第6条道路反射鏡の設置にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 道路形状等の立地条件を考慮し、車両が安全に走行するために必要な距離を見通すことができる等の設置効果が十分に得られること。
(2) 設置場所に隣接する土地、建物等の利用の妨げとならないこと。
(開発事業等)
第7条三郷市開発事業等の手続等に関する条例(平成21年条例第34号)第19条及び第20条の規定により、開発事業等を行うとする事業者(以下「開発事業者」という。)が道路反射鏡を設置する場合においては、第3条第1項及び第3項並びに第4条から第6条までの規定を準用する。
2 前項の規定により開発事業者が道路反射鏡を設置するときは、工事着手前においては、道路反射鏡設置工事着手届(様式第1号)を、工事完了後においては、道路反射鏡設置工事完了届(様式第2号)をそれぞれ市長に提出しなければならない。
(寄附)
第8条前条の規定により設置した道路反射鏡については、開発事業者の申出により、市長の承認を得て、道路反射鏡寄附申請書(様式第3号)により市に寄附することができる。
(撤去及び移設)
第9条市長は、道路環境の変化等により、設置した道路反射鏡が第3条第1項の設置基準に該当しないと認めるときは、当該道路反射鏡を撤去するものとする。
2 道路反射鏡の移設を希望する者は、市と協議のうえ、市長の承認を得て、当該移設を希望する者の費用負担により移設を行うことができる。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、市が当該移設を行うものとする。
(維持管理)
第10条市長は、道路反射鏡の適正な維持管理を図るため、定期的に巡回を行い、道路反射鏡の破損等を発見した場合は、速やかに修復するものとする。
2 市長は、道路反射鏡台帳等を整備し、維持管理に必要な事項を記録するものとする。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、平成23年1月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
三郷市道路反射鏡の設置及び管理に関する要綱
平成22年3月19日 告示第72号
(平成23年1月1日施行)
| 制定 | 平成22年3月19日 | 告示第72号 |