要綱

三郷市建設工事請負等制限付一般競争入札(事後審査型)試行要綱

平成22年3月31日 告示第95号 / 最終改正 平成26年3月11日 / 改正3回
第6編 財務 / 第4章 契約

告示第95号

三郷市建設工事請負等制限付一般競争入札(事後審査型)試行要綱(平成19年告示第296号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第17条)

第2章 郵便入札の手続(第18条―第22条)

第3章 電子入札の手続(第23条―第30条)

第4章 雑則(第31条・第32条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条この要綱は、市が発注する建設工事の請負、建設資材・物品納入及び設計・調査・測量業務若しくは維持管理業務の委託(以下「建設工事等」という。)の契約に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定に基づく一般競争入札において、入札参加資格の審査を入札執行後に行う方式(以下「事後審査型入札」という。)を試行することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(入札方式)

第2条事後審査型入札における入札は、郵便による入札(以下「郵便入札」という。)又は埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)による入札(以下「電子入札」という。)とする。

(対象工事等)

第3条事後審査型入札を行う建設工事等は、市長が三郷市建設工事請負等業者選定委員会(以下「業者選定委員会」という。)の意見を聴き、適当と認めた建設工事等とする。

(入札参加資格)

第4条事後審査型入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は、次のとおりとする。

(1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。

(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。

(4) 三郷市建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第127号)第2条の規定に基づく三郷市建設工事等入札参加資格者名簿に、建設工事等に対応する業種で登載されている者であること。

(5) 入札の公告日から落札決定までの間に、三郷市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成7年告示第24号)に基づく指名の停止等の措置を受けていない者であること。

(6) 入札の公告日から落札決定までの間に、三郷市建設工事等暴力団排除措置要綱(平成8年告示第135号)に基づく指名除外の措置を受けていない者であること。

(7) 前各号に定めるもののほか、あらかじめ業者選定委員会が定めた事項に該当する者であること。

(入札の公告)

第5条入札の公告は、三郷市契約規則(昭和40年規則第6号。以下「規則」という。)第2条の規定により行うものとする。

(現場説明会)

第6条現場説明会は、原則として開催しないものとする。

(入札保証金)

第7条入札保証金は、免除とする。ただし、落札者となった場合において、正当な理由がなく期限までに契約を締結しないときは、落札金額の100分の5に相当する額の違約金を徴収する。

(入札の中止等)

第8条市長は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を延期、中止等必要な措置を講ずることができる。

2 市長は、入札参加者が連合し、又は不穏な行動その他公正な入札の執行を妨げる行為をした場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期、中止等必要な措置を講ずることができる。

3 市長は、入札参加者が1者の場合は、入札を中止する。

(入札の立会い)

第9条入札の立会いは、当該入札参加者のみ認めるものとする。

2 入札参加者は、代理人を入札に立ち会わせるときは、委任状を提出しなければならない。

3 入札執行者は、入札立会人が2人に満たないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

4 入札執行者は、入札の妨害をする者があるときは、退室を命じることができるものとする。

(落札候補者の順位決定)

第10条予定価格の制限の範囲内(最低制限価格を設けた場合は、予定価格と最低制限価格の範囲内)で入札を行った者(以下「落札候補者」という。)のうち、最低の価格をもって入札した落札候補者(以下「第一順位の落札候補者」という。)が2者以上いるときは、当該落札候補者(入札に立ち会っていないものにあっては、入札事務に関係のない職員)によるくじ引きにより順位を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札の場合は、電子入札システムの電子くじにより、第一順位の落札候補者を決定する。この場合において、第25条第3項の規定により書面で入札書等を提出した入札参加者がいる場合は、当該入札参加者は、入札書に任意の数値を記入し(数値の記入がなかった場合は、入札額の上位3桁の数値をもって任意の数値とする。)、入札執行者が当該数値を電子入札システムに入力して行うものとする。

(入札回数及び不調時の取扱い)

第11条入札の回数は、初度の入札を含め2回までとする。

2 2回目の入札(以下「再度入札」という。)によっても落札候補者がいない場合は、令第167条の2第1項第8号による随意契約によるものとする。

(落札決定の保留)

第12条市長は、落札候補者の入札参加資格を審査するため、落札決定を保留する。

(入札参加資格確認書類の提出)

第13条市長は、第一順位の落札候補者に対し、速やかに連絡し、入札の公告に定める入札参加資格確認のための書類(以下「入札参加資格確認書類」という。)の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により入札参加資格確認書類の提出を求められた第一順位の落札候補者は、提出を指示された日から起算して、原則として2日以内(土曜日、日曜日、休日及び年末年始(以下「休日」という。)を除く。)に持参により提出しなければならない。

3 第一順位の落札候補者が前項の規定による期限内に入札参加資格確認書類を提出しないとき又は入札参加資格確認のために市長が行う指示に従わないときは、当該落札候補者のした入札は無効とする。

(入札参加資格の審査)

第14条市長は、第一順位の落札候補者が入札の公告に基づく入札参加資格を満たしているか否かの審査を行い、審査の結果、入札参加資格を満たしていない場合には、その者を失格とする。

2 前項の審査は、入札参加資格確認書類の提出された日から起算して原則として3日以内(休日を除く。)に行うものとする。ただし、参加資格の審査に疑義が生じた場合においては、この限りでない。

3 市長は、第1項の審査により第一順位の落札候補者が失格となった場合は、次に低い価格をもって入札した落札候補者(以下「次順位の落札候補者」という。)に対し入札参加資格確認書類の提出を求め、審査を行うものとする。

4 前項の審査は、入札の価格が低い順に、入札参加資格を満たす者が確認できるまで行うものとする。

5 前条、第1項及び第2項の規定は、第3項の入札参加資格確認書類の提出及び審査について準用する。この場合において、前条及び第1項中「最低の価格」とあるのは「次に低い価格」と、「第一順位の落札候補者」とあるのは「次順位の落札候補者」と読み替えるものとする。

(落札者決定の通知等)

第15条市長は、前条の規定による審査の結果、入札参加資格を満たすことが確認された落札候補者を落札者として決定し、通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により審査を行った落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、当該落札候補者に、その理由を明示した書面をもって通知するものとする。

3 落札決定までに、落札候補者が入札の公告に示すいずれかの入札参加資格を満たさなくなったときは、当該落札候補者は、入札参加資格を満たさないものとする。

(契約金額)

第16条契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とする。

(契約保証金)

第17条契約保証金の納付については、規則第16条及び第17条によるものとする。

第2章 郵便入札の手続

(郵便入札の設計図書等)

第18条設計図面、設計書、仕様書及び特記仕様書(以下「設計図書等」という。)の配布は、原則として、郵便入札の参加希望者が三郷市ホームページからダウンロードすることにより行うものとする。

2 郵便入札の参加希望者からの質問は、ファクシミリにより受付するものとする。

3 前項の質問に対する回答は、三郷市ホームページに掲載するものとする。

(郵便入札による入札書等の提出)

第19条郵便入札の入札書、入札金額見積内訳書及び入札の公告に定めた書類(以下「入札書等」という。)の提出は、次のとおりとする。

(1) 一般書留又は簡易書留のいずれかの郵便方法による支店留め書留郵便により行い、市長があらかじめ定めた郵送先及び期限までに到達しなければならない。

(2) 入札書等を封筒に入れ、必ず封緘(のり付け)、封印(割印)の上、封筒表面に入札書在中の旨を記載し、裏面に件名、場所、開札日時、差出人の商号又は名称及び住所を記載する。

(3) 一つの封筒に二つ以上の入札書を同封してはならない。

2 郵便入札の参加者は、既に提出した入札書等の訂正及び差し替え並びに再提出をすることができない。

(郵便入札の辞退)

第20条郵便入札の参加者は、入札を辞退する場合は、開札開始日時までに、入札辞退届を契約事務担当課に直接持参して提出するものとする。

2 前項の入札参加者が入札書を提出しなかった場合は、入札を辞退したものとみなす。

(郵便入札の無効)

第21条次の各号のいずれかに該当する郵便入札は無効とする。

(1) 入札金額見積内訳書の提出のない入札及び入札書と大幅に異なる入札金額見積内訳書が提出された入札

(2) 明らかに連合であると認められる入札

(3) 入札に際して、不正を行った者がした入札

(4) 入札価格が0円の入札

(5) 入札参加資格のない者がした入札

(6) 入札者の記名押印のない入札書による入札

(7) 押印された印影が明らかでない入札書による入札

(8) 金額を訂正した入札書による入札

(9) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書による入札

(10) 入札書を入れた封筒が、封緘及び封印されていない入札

(11) 入札書が、入札の公告において指定された提出先と異なるところに提出された入札

(12) 入札書が、入札の公告において指定された期日を過ぎて到達した入札

(13) その他入札条件に違反して行われた入札

(郵便入札の執行方法等)

第22条郵便入札の執行者は、開札後、落札候補者のうち、最低の価格から2番目までの入札価格及び当該入札を行った業者名を公表するものとする。

2 初度の入札において落札候補者がいない場合は、最低の入札価格を公表した上で、再度入札を行うものとする。この場合において、初度の入札において無効となった者及び初度の入札に立ち会わない者は、再度の入札に参加できないものとする。

3 再度入札を代理人に行わせるときは、委任状を提出しなければならない。

第3章 電子入札の手続

(電子入札の設計図書等)

第23条設計図書等の配布は、原則として、電子入札の参加希望者が電子入札システムからダウンロードすることにより行うものとする。

2 電子入札の入札参加希望者からの質問は、電子入札システムにより受付するものとする。

3 前項の質問に対する回答は、電子入札システムにより行うものとする。

(電子入札の参加手続き)

第24条電子入札の入札参加希望者は、入札の公告に定めた期間内に、電子入札システムにおいて当該案件に対し競争参加資格確認申請書を提出することにより、電子入札参加の意思を表示するものとする。

2 前項の申請書を提出し、電子入札システムにおいて自動発行される競争参加資格確認申請書受付票を確認した電子入札参加希望者は、当該入札に参加することができる。

3 電子入札の参加希望者は、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、競争参加資格確認申請書の提出期限までに紙入札方式参加申請書を提出することにより、紙方式により当該入札に参加することができる。

(電子入札による入札書等の提出)

第25条電子入札の参加者は、入札書等を入札の公告に定めた期間内に、電子入札システムにより提出しなければならない。

2 入札書等は、電子入札システムのサーバーへの記録がされた時に市に提出されたものとする。

3 電子入札の参加者は、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、書面により入札書等を提出することができる。この場合において、電子入札の参加者は、入札書の提出期限までに、紙入札方式参加申請書を提出しなければならない。

4 前項後段の規定は前条第3項の規定により紙入札方式参加申請書を提出した電子入札の参加希望者には適用しない。

(書面による入札書等の提出の手続)

第26条前条第3項の規定により書面により入札書等を提出しようとするときは、入札の公告に定める入札書の提出期間内に、契約事務担当課に封緘及び封印した入札書等を直接持参するものとする。

(電子入札の辞退)

第27条電子入札の参加者は、入札書等の提出前は、いつでも入札を辞退することができる。

2 前項の規定により電子入札の参加者が当該入札を辞退するときは、入札の公告に定める入札書の提出期間内に電子入札システムにより入札辞退届を提出するものとする。

3 電子入札の参加者が、入札の公告に定める期間内に入札書を提出しなかった場合は、当該入札を辞退したものとみなす。

4 電子入札の参加者は、入札書の提出後、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、開札前まで当該入札を辞退することができる。

5 前項の規定による電子入札の辞退をするときは、入札辞退届を契約事務担当課に直接持参して提出するものとする。

(電子入札の開札)

第28条電子入札の開札は、電子入札システムにおいて行うものとする。この場合において、第25条第3項の規定により書面で入札書等を提出した者がいるときは、電子入札の執行者は、開札の開会を宣言した後、当該書面による入札書を開封してその内容を電子入札システムに登録し、電子入札システムにより提出された入札書と併せて開札するものとする。

2 初度の入札において落札候補者がいない場合は、電子入札システムにより再度入札を行うものとする。

(電子入札の無効)

第29条次の各号のいずれかに該当する電子入札は、無効とする。

(1) 第21条第1号から第5号まで及び第13号に該当するとき。

(2) 電子証明書を不正に使用した者がした入札

(3) 書面による入札をした場合で、次のいずれかに該当する入札

ア 郵便、電報、電話又はファクシミリにより提出した者がした入札

イ 第21条第6号から第12号までに該当するとき。

(読替え)

第30条電子入札の手続における第9条第3項の規定に適用については、同項中「2人」とあるのは、「1人」と読み替えるものとする。

第4章 雑則

(異議の申立て)

第31条入札参加者は、入札後、入札の公告、設計図書等、現場及びこの要綱等についての不明を理由として、異議を申し立てることができない。

(その他)

第32条この要綱に特別の定めがない事項は、三郷市建設工事請負等制限付一般競争入札試行要綱(平成7年告示第89号)及び指名競争入札に関する規程等の例によるものとする。

附則

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日告示第116号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年4月3日告示第123号)抄

(施行期日)

第1条この告示は、平成25年4月3日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年3月11日告示第67号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月24日告示第109号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

三郷市建設工事請負等制限付一般競争入札(事後審査型)試行要綱

平成22年3月31日 告示第95号

(令和元年10月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成22年3月31日告示第95号
改正平成24年3月30日告示第116号
改正平成25年4月3日告示第123号
改正平成26年3月11日告示第67号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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