要綱

三郷市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成22年4月15日 告示第115号 / 最終改正 平成25年4月18日 / 改正1回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第115号

(目的)

第1条この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等に対し、かかりつけ医療機関、持病その他救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、市民の安全と安心の確保を図ることを目的とする。

(キットの内容)

第2条配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 医療情報用紙

(3) ステッカー

(配布対象者)

第3条キットの配布を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の独居の者

(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(3) その他市長が適当と認める者

(配布の申請)

第4条キットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申請書(別記様式)により、市長に申請しなければならない。

(配布の決定等)

第5条市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときはキットを配付する。

(費用)

第6条キットは、無償で配布する。

(台帳の整備)

第7条市長は、救急医療情報キット配布者台帳を備え、第5条の規定によりキットを配布した者をこれに登載する。

(雑則)

第8条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成22年4月15日から施行する。

附則(平成25年4月18日告示第142号)

この告示は、平成25年4月18日から施行する。

別記様式(第4条関係)

三郷市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成22年4月15日 告示第115号

(平成25年4月18日施行)

制定と改正の履歴

制定平成22年4月15日告示第115号
改正平成25年4月18日告示第142号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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