要綱

三郷市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成22年4月30日 告示第130号 / 最終改正 平成27年12月16日 / 改正2回
第3編 執行機関 / 第1章 市長部局 / 第4節 情報の公開・個人情報の保護等

告示第130号

(目的)

第1条この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合に、その交付した事実を事前に登録した者に対して通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書で住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたもの

(2) 戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(3) 戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求(同規定を準用し請求する場合を含む。)する者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(同規定を準用し申出する場合を含む。)をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条本人通知制度の対象となる者は、登録の申込日において、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住基法の規定により、本市が作成した住民票又は戸籍の附票(消除された住民票又は消除された戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により、本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は対象としない。

(登録の申込み等)

第4条前条の規定による対象者のうち、本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、三郷市本人通知制度登録申込書(様式第1号)により、市長に対して登録の申込みをしなければならない。

2 前項の申込みをする場合において、現に申込みの任に当たっている者は、当該申込みの任に当たっている者が本人であることを証明するため、個人番号カード、旅券、運転免許証又は官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他の市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 前項の場合において、現に申込みの任に当たっている者が、申込者の代理人であるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市備え付けの公簿等により当該事実が判明するときには、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

4 第1項の申込みは、申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行うことができる。

(1) 疾病その他やむを得ない事由により、他に申込みする方法がない場合

(2) 本市以外に居住している場合

(登録)

第5条市長は、前条の申込みがあったときはその内容を審査し、適当と認めるときは三郷市本人通知制度登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 市長は、前項の規定により登録したときは、当該名簿に登録した者(以下「登録者」という。)であることが確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(登録の変更等)

第6条登録者は、登録事項に変更が生じたとき又は登録の廃止をしようとするときは、三郷市本人通知制度登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出に準用する。

(登録者への本人通知)

第7条市長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、三郷市住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により、登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項において準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な請求又は申出と認めたとき。

(登録の廃止)

第8条市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を廃止するものとする。

(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(2) 登録者に係る消除された住民票、消除された戸籍の附票及び除かれた戸籍が保存期間を経過し、住民票の写し等を交付することができなくなったとき。

(3) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。

(4) 住基法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたことを知ったとき。

(5) 虚偽の申込みによる登録その他市長が特に登録を廃止する必要があると認めたとき。

(委任)

第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成22年6月1日から施行する。

附則(平成25年4月30日告示第151号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の三郷市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第5条の規定による三郷市本人通知制度登録者名簿に登録されている者は、この告示による改正後の三郷市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱第5条の規定による三郷市本人通知制度登録者名簿に登録されている者とみなす。

附則(平成27年12月16日告示第402号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の三郷市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱の規定中、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第19条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「旧住民基本台帳法」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、なお従前の例による。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

三郷市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成22年4月30日 告示第130号

(平成28年1月1日施行)

制定と改正の履歴

制定平成22年4月30日告示第130号
改正平成25年4月30日告示第151号
改正平成27年12月16日告示第402号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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