要綱

三郷市共同生活援助事業費補助金交付要綱

平成22年6月15日 告示第167号 / 最終改正 令和7年4月10日 / 改正6回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第1節 通則

告示第167号

(目的)

第1条この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、共同生活援助事業を行う者(以下「事業者」という。)の運営に要する経費に対し、市が補助金を交付することにより、障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象事業者)

第2条補助金の交付の対象となる事業者は、定員が9名以下の共同生活住居(サテライト型住居を除く。)における共同生活援助事業(世話人の配置基準が、6:1型として埼玉県知事又は法第106条に規定する指定都市等に届け出た指定共同生活援助事業所において実施する場合に限る。)を行う者とする。

(補助対象経費)

第3条補助金の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 入院時支援加算 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)別表第15の3ロ又は3の2(以下「入院時加算額」という。)が算定される要件を満たし、対象となる日数が1月に14日以上ある場合の経費。なお、一月の間、入院時加算のみが算定される場合には、入院時加算の単位数に、算定基準別表第15の9により算定する単位数を加算する。ただし、対象となる日の14日目以降については、1週に1回以上病院又は診療所を訪問する場合に限る。

(2) 運営費補助 算定基準別表第15の1が算定される場合の経費

(補助金額)

第4条補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 入院時支援加算 前条第1号の対象となる日数に1,180円を乗じた額と入院時加算額の差額

(2) 運営費補助 1日につき2,350円と算定基準別表第15(1の3、1の4、3、3の2、4及び5を除く。)により算定した費用の額の差額

(交付申請)

第5条規則第4条の申請書は、三郷市共同生活援助事業費補助金交付申請書(様式第1号)とする。

(交付決定)

第6条規則第5条の規定による交付決定は、三郷市共同生活援助事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(請求)

第7条補助金の交付決定を受けた事業者(以下「決定事業者」という。)は、毎月における事業の実施に要した経費に係る補助金について、当該月の翌月末日までに三郷市共同生活援助事業費補助金請求書(様式第3号)及び内訳書(様式第4号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(状況報告)

第8条規則第11条の報告は、書面で行うものとする。

(実績報告)

第9条規則第13条の報告書は、三郷市共同生活援助事業費補助金実績報告書(様式第5号)とする。

(確定)

第10条規則第14条の通知は、三郷市共同生活援助事業費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(書類の整備等)

第11条決定事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿関係書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成22年6月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

附則(平成25年4月4日告示第125号)抄

1 この告示は、平成25年4月4日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成26年10月31日告示第356号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年10月31日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第4条の規定は、平成26年4月分の三郷市共同生活援助等事業費補助金(以下「補助金」という。)から適用し、平成26年3月分の補助金ついては、なお従前の例による。

附則(平成27年10月27日告示第344号)

この告示は、平成27年10月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(令和元年12月3日告示第172号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月18日告示第172号)

この告示は、令和2年6月18日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和4年4月19日告示第83号)

この告示は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和7年4月10日告示第117号)

この告示は、令和7年4月10日から施行し、改正後の三郷市共同生活援助事業費補助金交付要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第10条関係)

三郷市共同生活援助事業費補助金交付要綱

平成22年6月15日 告示第167号

(令和7年4月10日施行)

制定と改正の履歴

制定平成22年6月15日告示第167号
改正平成25年4月4日告示第125号
改正平成26年10月31日告示第356号
改正平成27年10月27日告示第344号
改正令和2年6月18日告示第172号
改正令和4年4月19日告示第83号
改正令和7年4月10日告示第117号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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